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環境Q&A

落下した石綿の清掃、処分について 

登録日: 2005年08月30日 最終回答日:2005年09月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12126 2005-08-30 04:35:41 マサ

石綿について初心者ですので、ご指導ください。
建物の空調機などの機械室には、防音等の目的で石綿が吹き付けられております。建物が古いことから、石綿が劣化し、日常的に少し床に落下しております(粉状で少し。)。また、先般の地震でピンポン球〜10cm大の大きさで数箇所落下しました。
これらの石綿を清掃したいのですが、清掃作業は、先般施行された石綿規則ではレベル1〜レベル3のいずれかに該当する作業でしょうか?
また、清掃し集めた石綿は、特別管理産業廃棄物に該当するのでしょうか?(個人的には、自然にハクリ、落下したものであり、特別管理産業廃棄物には該当しないと思うのですが・・・)
適正に処理するにはどのようにすればよいのでしょうか?
宜しくご指導ください。

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No.12265 【A-1】

Re:落下した石綿の清掃、処分について

2005-09-08 17:37:45 東京都 / 君山銀針

石綿障害予防規則では、労働者が飛散した石綿にさらされる状況にある建築物については、事業者や建築物所有者等が除去、封じ込め、囲い込みなどの飛散防止をとる必要があるとしています。(第10条)

厚生労働省 「建築物からの石綿粉じん対策(建築物所有者・管理者向け)」パンフレットなどhttp://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0224-1.html をごらんください。
パンフレットにあるように、都道府県労働局、労働基準監督署などに相談されることをお勧めします。

廃棄物処理法における廃石綿等の扱いは環境省ホームページ内の http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/04.html やhttp://www.env.go.jp/air/asbestos/pdfs/flow_wasted.pdf を参照いただけると幸いです。
石綿建材除去事業以外による排出なので、特別管理産業廃棄物には該当しないと思われますが、正確なところは当該産廃の判断主体である都道府県などに相談下さい。

アスベスト関係政府資料などについては滋賀県ホームページのリンク http://www.pref.shiga.jp/d/asbestos/ も便利です。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
環境省及び東京都に電話で確認したところ、「特別管理産業廃棄物として処理してください」との言がありました。
処理していただける処理業者の開拓をしたいと思います。

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