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環境Q&A

必要な許可 

登録日: 2005年08月26日 最終回答日:2005年08月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12101 2005-08-26 11:09:57 チョバルク

当方清涼飲料会社Aで働く者です。
質問なのですが、当社で製造した清涼飲料水を
グループ会社で処理しようと考えています。
処理するものはPETボトル・缶(スチール・アルミ)です。
これらのものにはすべて中身が入っています。
上記の物をグループ会社に処理してもらう時に必要になる
許可証はどのようなものが必要になるのでしょうか?
(処理するグループ会社が必要な許可証)
処理方法はPETボトル・缶すべてプレス機で
プレスし、プレスしたPET、缶は他の業者に売却します。
中身(廃液?)は排水処理し、下水に流します。
私は産業廃棄物収集運搬許可証、
産業廃棄物処分業許可証(中間処理:廃酸・金属くず・廃プラスチック)
産業廃棄物処理施設等が必要であると考えていますが
はっきりわかりません。どなたか適切なアドバイス等よろしく願います。

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No.12109 【A-3】

Re:必要な許可

2005-08-28 15:39:58 万田力

> >中間処理ですが、中身が廃酸又は廃アルカリであって中和処理の場合、その処理能力が50m3/日を超える場合は、「廃酸又は廃アルカリの中和施設」として産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。

> 上記の回答で法的に根拠になる条文をお教え願います。

 廃棄物処理法第15条第1項に
「産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」
と定められています。
 なお、上記の中和施設について政令では、第7条第6号に
「廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの」
として掲げています。


> それと、私が質問した施設へは法的な資格者やそれ以外に何か任命された人間を配置する必要があるのでしょうか?

 ご質問の『施設』が中和施設等、法第15条第1項の許可が必要な施設に該当するなら、法第21条により技術管理者を置かなければなりません。この技術管理者の資格は施行規則第17条により定められています。


> 最後に中間処理許可をとるにはだいたいどれくらいの時間と費用がかかるのでしょうか?(色々なケースがあると思いますが目やすとしてお願いいたします。)

 中間処理『施設』の許可か中間処理『業』の許可か、前者の場合都市計画区域内か外かなどで他法令の手続きが必要か否かが変わったり、自社処理用か中間処理業用かなどでも手続きが変わる場合があります。そして何よりも、昨今の社会情勢では付近住民の動向が大きく影響しますので、目安と言えども一概には言えないと思います。

回答に対するお礼・補足

再三の質問に対する回答ありがとうございます。

 万田力さんの回答を参考にし、自分で色々調べて
 行政にも聞いてみます。

No.12107 【A-2】

Re:必要な許可

2005-08-27 18:37:08 papa

許可の関係はちょっとわかりませんが、製造工場なので量が多いことを前提にちょっとコメントします。
加糖されていないウーロン茶や緑茶なら除害施設の排水処理で処理可能でしょう。場合によっては無処理放流も可能です。
果汁、乳製品、加糖飲料なら廃液タンクにまとめて処理業者渡しをオススメします。ショックロードで除害施設がパンクして下水排除基準違反になる可能性があります。
ローリー又はケミカルドラム輸送で焼却処理の業者渡しにすれば、有害物がなく焼却残さも出ない液状物は結構安い値段で処理を引き受けてもらえます。
スポット的なものなら自社で面倒な許認可を受けるより、リスクも経費もかからないと思います。

回答に対するお礼・補足

papa様、アドバイスありがとうございます。

 当社も自社工場からでる廃液はタンクにため業者に引き取りしてもらっています。しかしながら、中身入りの飲料をそのまま、業者に引き取ってもらうのには
かなりの費用がかかるのと、廃棄製品を横流し等されるリスクがありなかなか難しいのが現状であります。

 もちろん、自社で処理する事もリスクはありますが、色々考えた結果自社で処理することを選択することになるだろうと思います。

No.12105 【A-1】

Re:必要な許可

2005-08-27 17:12:09 万田力

> 処理するものはPETボトル・缶(スチール・アルミ)です。
> これらのものにはすべて中身が入っています。

 収集運搬に関しては、廃棄したいのは中身であって容器は売却できると考えるなら、中身の性状により廃酸、廃アルカリ又は汚泥の許可があればよいでしょうが、脂肪含有量の多い牛乳などであれば廃油との混合物ととらえる必要がある場合もあります。
 例えば、腐敗してヨーグルト化したジャージー乳の場合、泥状を呈しており5%以上の乳脂肪を含んでいると思われますので、汚泥と廃油との混合物となります。
 なお、普通は容器込みで不要物として廃棄するのでしょうから、容器に関しては廃プラスチック類及び金属くずの許可を持っている必要があるでしょう。

> 処理方法はPETボトル・缶すべてプレス機でプレスし、プレスしたPET、缶は他の業者に売却します。
> 中身(廃液?)は排水処理し、下水に流します。

 さて、中間処理ですが、中身が廃酸又は廃アルカリであって中和処理の場合、その処理能力が50m3/日を超える場合は、「廃酸又は廃アルカリの中和施設」として産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。
 また、産業廃棄物処理施設の許可は不要でも、内容物の処理にあたっては前述のとおり、内容物の該当する品目に応じた中間処理業の許可が必要でしょう。
 なお、容器であるペットボトル、缶については、破砕でなくプレス処理であれば施設の設置許可は不要ですが、やはり中間処理業の許可が必要となります。

回答に対するお礼・補足

万田力様、大変わかりやすい回答ありがとうございます。まことにお手数ですが万田力様の知識をもう少し私にお教えください。

万田力様の
>中間処理ですが、中身が廃酸又は廃アルカリであって中和処理の場合、その処理能力が50m3/日を超える場合は、「廃酸又は廃アルカリの中和施設」として産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。

 上記の回答で法的に根拠になる条文をお教え願います。それと、私が質問した施設へは法的な資格者や
それ以外に何か任命された人間を配置する必要があるのでしょうか?

 最後に中間処理許可をとるにはだいたいどれくらいの時間と費用がかかるのでしょうか?(色々なケースがあると思いますが目やすとしてお願いいたします。)

 質問ばかりでまことに申し訳ありませんがお力添え願います。

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