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環境Q&A

産業廃棄物処分業許可のみの業者の収集運搬 

登録日: 2005年08月11日 最終回答日:2005年08月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11919 2005-08-11 03:24:07 嘉野 陽介

当社は、産業廃棄物処分業の許可しか取得しておりません。
元請業者と下請契約を結び、
現場で、構造物を取り壊し、収集運搬、処分を下請けすることは
できるでしょうか?
収集運搬、処分とも自社で行う予定です。
よろしくお願い致します。

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No.11925 【A-2】

Re:フジコー事件

2005-08-11 20:19:32 JK

>構造物の取り壊しを含む下請契約を締結するのであれば、下請業者も排出事業者として扱われる

いわゆるフジコー事件の判例によっているのだと思います。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=2290&hou_id=2661
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル H13.6
[解説]
 建設工事等においては、建設工事等の発注者、その発注者から建設工事等を直接請け負った元請業者、元請業者から建設工事等を請け負った下請業者等の関係者が多数おり、これらの関係が複雑になっているため、廃棄物処理についての責任の所在があいまいになってしまうおそれがある。このため、建設廃棄物については、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者とし、元請業者に処理責任を負わせることとしている。
 なお、元請業者がその工事の全部、または建設工事のうち明確に区分される期間に施工される工事を下請業者に一括して請け負わせる場合において、元請業者が総合的に企画、調整及び指導を行っていないと認められるときは、下請業者が排出事業者になる場合もあるので留意する必要がある。

回答に対するお礼・補足

大変、参考になりました。
ありがとうございます。

No.11921 【A-1】

Re:産業廃棄物処分業許可のみの業者の収集運搬

2005-08-11 16:02:43 こてつ

建設工事の元請業者から、貴社が構造物の取り壊し、収集運搬、処分をそれぞれ請け負うということですよね? であれば

取り壊し工事請負 ○
収集運搬受託   ×
処分受託     ○

ということになるでしょうね。

あくまで収集運搬業と処分業は別の許可ですので、運搬を受託するのであれば収集運搬業許可がいるはずです。

>収集運搬、処分とも自社で行う予定です。

貴社の立場が元請であれば、運搬=自社、処分=自社ということになります。もちろんOKです。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございました。
ここでの質問の後、都道県庁の廃棄物対策課に問い合わせをしたところ、以下のような回答を頂きました。
構造物の取り壊しを含む下請契約を締結するのであれば、下請業者も排出事業者として扱われるので、排出事業者自ら運搬ということになり、運搬可能とのことでした。
こてつさんの解釈ももっともだと思いますし、微妙なとこですね。

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