一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

水濁法特定施設の「ガラスの研磨洗浄施設」って何? 

登録日: 2005年08月09日 最終回答日:2005年08月09日 環境行政 法令/条例/条約

No.11879 2005-08-09 03:16:46 ゴジラ0617

 水濁法の特定施設として「ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 研磨洗浄施設 ロ 排ガス洗浄施設」という項目があります。
 ここで言うガラスの研磨洗浄施設って、具体的にはどういうものでしょうか? イメージがわきません。
 自分の勤める会社に、微小サイズのガラスレンズ生産加工用の研磨装置と、超音波洗浄装置があるのですが、(研磨と洗浄は独立設備)、これが該当するのかどうか悩んでいます。(装置メーカーに問い合わせてみても、「そんな問い合わせは受けたことが無いし、知見が無い。」といわれてしまう始末。)
 どちらか、この設備で特定施設届出されている方、あるいはメーカーのホームページ等で、こういう設備だよって教えてくれる方、おられましたら宜しくお願いいたします。

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No.11882 【A-1】

Re:53号の施設

2005-08-09 19:39:12 JK

53の該当業種 
301(ガラス・同製品製造業)、3754(光学用レンズ・プリズム製造業)および3761(眼鏡製造業(わくを含む。))(わくのみを製造するものを除く。)の業種
53のイ 
硅石、金剛砂、べんがら等を水とともにグラインダーにかけて磨加工を行ない、合わせて洗浄する施設およびワイヤーブラシ等で水洗する施設(フロスト加工設備は65号の施設に該当する。)
53のロ
製造工程中に排出される不要ガス中の有害ガス、粉じん等を水等を使用して除去する施設

というものらしいです。

回答に対するお礼・補足

どうも有り難うございました。
この内容だと、一般的な湿式の回転型の研磨装置は、全部該当になってしまいそうですね。

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