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環境Q&A

セメント改良土について 

登録日: 2005年08月03日 最終回答日:2005年08月05日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.11777 2005-08-03 05:00:13 笑笑

皆さん突然ですが聞いてください。

とある現場で、セメント改良を行った土を場外搬出したいの

ですが、この場合、この土は、産廃扱いをするのか、通常の

残土扱いにするのか教えてください。(至急お願いします)

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No.11812 【A-3】

Re:セメント改良土について

2005-08-05 02:33:10 のほほーん

 残土の性状にもよりますし、自治体の条例の有無によっても対応が変わってくると思います。

 質問が抽象的すぎ、情報を小出しにされることも回答しにくい原因の一つです。
 条例については現場がどこなのかが判らないと答えられませんし、仮に具体的な地名を提示されても、回答できる人がいるとは限りません。

 法令解釈については、結局のところ、基本的に自治体担当者の法解釈がすべてですので、「環境Q&Aでこんな回答があった」と主張したところで、参考にされることはあっても、役には立ちません。裁判をしてでも行政と対決する、というのであればいろいろな情報が集まるとは思いますが。

 というわけで、とりあえず担当行政窓口に照会するのが一番手っ取り早く、確実です。その結果自治体の回答に納得できない場合に、再度ご質問されたほうがよろしいかと思います。

回答に対するお礼・補足

良く分かりました。
一度行政に相談してみます。

No.11787 【A-2】

Re:セメント改良土について

2005-08-04 00:02:08 循(じゅん)

>セメント改良を行った土
どのような経緯でその土にセメント改良を施しているのでしょうか。
浚渫土砂なのか、泥水工法によるものなのか、それとも溶出抑制のためのセメント固化なのか・・・・

やはり現場を管轄する行政(廃棄物担当部門及び建設担当部門)に尋ねてアドバイスをいただくのがよろしいと思います。

(参考)
先月末に環境省から「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号)という通知が発せられました。
環境省WEBサイトに掲載されています。

環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理の現状
http://www.env.go.jp/recycle/waste/
・建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について [PDF 18KB]

回答に対するお礼・補足

施主は民間です。
重量機械が入れないため地盤改良を行いました。
その改良土の処理についてお聞きしたいのですが?

No.11782 【A-1】

Re:廃棄物の判定

2005-08-03 20:40:39 JK

>(至急お願いします)

答えはご当地の自治体に聞くしかないと思います。
発注者が国などであれば発注者に聞くこともできそうです。

廃棄物であるかどうかは自治体に聞いてみて、
明らかな間違いでなければ受け入れるしかない
と思います。

http://www.aikenkyo.or.jp/05iinkai/link/hukusanbutu2.html
http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kurom/pdf/qa.pdf

回答に対するお礼・補足

通常の考え方をしたらどちらの部類にはいるでしょうか?

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