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環境Q&A

有価物の定義 

登録日: 2005年08月02日 最終回答日:2005年08月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11755 2005-08-02 11:41:04 環境初心者

よく廃棄物のリサイクル率○○%等と言っていますが、この場合、有価物は廃棄物に含まれ、再生量になるのでしょうか?それとも有価物は売却できるものなので、廃棄物ではないのでしょうか?
私個人の考え方は有価物はマニフェストを発行しないので
廃棄物に入らないと思うのですが・・・

どなたか詳しい方、教えてください

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No.11783 【A-2】

Re:反対語

2005-08-03 21:20:33 JK

有価物←→不要物(廃棄物)

廃棄物:汚物又は不要物
とされていますので、不要物でない物
=有価物
は廃棄物でないということになります。

(汚物は重要視されていません。
有価物である汚物があるとすれば
どちらになるか分かりません。)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
有価物の定義がより明確になりました。
今後の活動に活かさせていただきたいと思います。

No.11757 【A-1】

Re:有価物の定義

2005-08-02 13:48:29 環境

定義についてのご質問としての答えでよろしいですよね。
「廃棄物処理法(1970年)の対象となる廃棄物は「ごみ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物死体その他の汚物または不要物であって、固型状または液体状のものである」と定義され、気体は廃棄物処理法上は含まれない。「不要物」について、1971年に旧・厚生省環境整備課長通知で“占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないため不要になったもの”
との解釈が示された。この「自ら利用」とは、他人に有償売却できるものを占有者が使用することで、有償売却できない場合は該当しない。廃棄物処理法では、物の性状だけでなく、排出状況・通常の取扱形態・取引価値の有無・占有者の意思等を総合的に勘案して判断(いわゆる総合判断説)する。」とあります、法の解釈なのでどうして難しく定義していますが、こんなのでよろしいでしょうか。蛇足ですが環境省と経済産業省においても少しニュアンスが違うようで経済産業省はリサイクルを奨励する見地から規制を緩めるべきだとし、環境省はだめだと言う感じが色々な広報誌からも読み取れます。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
助かりました。有価物は廃棄物でないと解釈し
今後の活動に役立てていきたいと思います。
取り急ぎお礼まで

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