一般財団法人環境イノベーション情報機構
マニフェスト票のE票の扱いについて
登録日: 2005年07月29日 最終回答日:2005年07月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.11724 2005-07-29 04:36:27 マロン
弊社は、産業廃棄物(主にプラスチックの廃梱包材)を年間に約800Kg程度排出する都内に工場がある製造メーカーです。
中間処理業者を経由して、最終の排出先は東京都の中央防波堤埋立処分場です。
産業廃棄物を出す時はマニフェスト票を発行し、「B2」、「D」、「E」票の戻りを「A票」の照合確認欄で管理しています。
戻ってきた「E」票をみると、中間処理業者が最終処分は終わったという押印をして、戻っています。「E」票は最終処分場で押印するものと思い、東京都の中央防波堤埋立処分場へ問合せた所、マニフェスト票は扱っていないとの事で、どのような法律、条例で決まっているのかは分からないと言っていました。
この様な処理方法で良いのか。決まりが何処にあるか教えて頂けないでしょうか。
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No.11731 【A-3】
Re:マニフェスト票のE票の扱いについて
2005-07-29 20:28:32 万田力 (
マニフェストに触ったことが無くても当たり前ですよ。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/tyubou/
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
さらに調査し、分からない点がありましたら再度ご質問します。有難う御座いました。
No.11728 【A-2】
Re:マニフェスト票のE票の扱いについて
2005-07-29 17:37:26 EEDD (
>中央防波堤埋立処分場へ問合せた所、マニフェスト票は扱っていないとの事で、どのような法律、条例で決まっているのかは分からないと言っていました。
この記述は、とんでもないことが書かれていると思われますが、本当なのでしょうか? 何か表現の仕方が違っているのでは。
中央防波堤埋立処分場が、マニフェスト票は触ってもいないし、法律も知らないということは、東京近辺の産廃排出者の全てのマニフェストが無効になることを意味するように思われるのですが。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
再度調査してみます。
No.11726 【A-1】
Re:マニフェスト票のE票の扱いについて
2005-07-29 17:05:47 キラー (
俗に第一次マニフェストといい、
中間処理業者までしか確認できません。
中間処理業者が交付する第二次マニフェストで
最終処分場からE票が返送され、
中間処理業者は排出した廃棄物が
確実に最終処分されたことが確認されます。
最終処分場から中間処理業者へ
第二次マニフェストのE票が返送され、
最終処分されたことを中間処理業者が確認した後、
今度は中間処理業者が排出事業者へ
第一次マニフェストのE票を返送します。
つまり、システム的には、排出事業者にE票が
返送されてきた時点で、最終処分されていることに
なっています。
しかし、中間処理業者がきちんと
マニフェストを確認していない場合もありますので、
排出事業者の責任として
年に1度か2度は最終処分まで自分の目で
確認することが重要だと思います。
なお、全国産業廃棄物連合会発行の
マニフェストシステムがよくわかる本
という本がわかりやすくまとめられています。
回答に対するお礼・補足
回答有難うございました。
全国産業廃棄物連合会発行の「マニフェストシステムがよくわかる本」を手に入れ、調べてみます。
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