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環境Q&A

水質汚濁防止法について 

登録日: 2005年07月25日 最終回答日:2005年07月28日 水・土壌環境 水質汚濁

No.11641 2005-07-25 10:03:11 シュワルツ

 私は、トンネル工事を施工しているものです。トンネル工事に伴い、バッチャープラントを設置し排水が発生するので濁水プラントを設置し、管理しておりますが、水質汚濁防止法を読んで見ますと、対象が「施設を設置する工場または事業場」となっています。
 そこで、工事現場は水質汚濁法の規制に該当するのでしょうか。どなたか教えていただけないでしょうか?

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No.11701 【A-4】

Re:水質汚濁防止法について

2005-07-28 19:36:55 JK

> 55.生コンクリート製造業の用に供する

読み方の問題のようです。
水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について 昭和47年5月8日 環水管
 ・・・業種の欄の業種の解釈にあたつては、次により運用されたい。
一 該当業種
  ・・・日本標準産業分類・・・に掲げるとおりとする。
四 該当業種の判断にあたつての留意事項
  工場または事業場がいかなる業種に該当しているかを判断するにあたつては、当該工場または事業場がその主たる事業の属する業種に該当すると考えるのみならず、主たる事業活動の一環として行なう事業の属している業種にも該当しているものと解することとする。したがつて、たとえば、パルプ製造工場においてカ性ソーダ製造のための電解施設を有するときは、当該工場はパルプ製造業に属していると同時に水銀電解法によるカ性ソーダ製造業にも属しており、令別表第一の第二十三号の施設のみならず、第二十五号の施設も有することとなる。

No.11649 【A-3】

Re:水質汚濁防止法について

2005-07-26 13:19:15 クマネエ

トンネル工事に伴い、設置されたバッチャープラントは,実際に,特定施設の設置届出(場合により,瀬戸内海環境保全特別措置法の許可)がされています。

提出書類については,JVの場合,JV関係企業の連名で提出(押印は代表幹事会社の代表者印)されている例が多いようです。

No.11644 【A-2】

Re:水質汚濁防止法について

2005-07-26 00:10:59 ロビーノ

狭義に捉えるとそうなりますが、バッチャープラントが特定施設に加えられた経緯・排水が発生する事を考えると、
業種で絞るべきではなく、あくまで特定施設で捉えるべきです。
少なくとも私の知りうる自治体では、トンネル工事用バッチャープラントは水濁法の特定施設として解釈しているようです。

回答に対するお礼・補足

本当にありがとうございました。
今後もご指導のほどよろしくお願いいたします。

No.11643 【A-1】

Re:水質汚濁防止法について

2005-07-25 23:17:40 ロビーノ

水質汚濁防止法は施設ありきです。バッチャープラントある限り、水質汚濁防止法の対象施設です。
特定施設を設置している事業場から出てくる排水はすべて事業場排水となります。
トンネルのためのプラントであり、工事現場は事業場となります。トンネル工事現場のどこからどこまでを
事業場として捉えるか、これはケースバイケースであり、届出提出前には、出来れば図面を持ち込んで
担当者と意見を刷り合わせる事が望ましいです。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答大変ありがとうございました。
できればもうひとつ質問させていただきたいのですが、水質汚濁防止法の規定している特定施設に「55.生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント」とありますが、トンネル現場のバッチャープラントはこれに該当するのでしょうか?生コンクリート製造業に限定されているようにもとれるのですが。どうかご指導ください。

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