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環境Q&A

コンクリート塊の埋め戻し材としての利用 

登録日: 2005年07月20日 最終回答日:2007年04月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11584 2005-07-20 07:36:30 segment

解体する建屋から発生するコンクリート塊を同じ現場で埋め戻し材として利用することは法律上問題あるのでしょうか?

建設リサイクル法質疑応答集のQ79には、再使用が可能な特定建設資材を現場で再使用することはできるが、特定建設資材廃棄物となったものについては、これをそのまま再使用することはできないとあります。

どなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

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No.21962 【A-5】

Re:コンクリート塊の埋め戻し材としての利用

2007-04-03 16:59:53 嘉野 博

Q>解体する建屋から発生するコンクリート塊を同じ現場で埋め戻し材として利用することは法律上問題あるのでしょうか?

A,「埋戻し材として使用する」産業廃棄物の処理にお金がかかるので、埋戻し材に使用することで経済的と云う考えですか。埋戻し材に、縁石・トラフ・AsCo塊の混入したものを埋め戻すことは、不法投棄とかわりません。

Q>建設リサイクル法質疑応答集のQ79には、再使用が可能な特定建設資材を現場で再使用することはできるが、特定建設資材廃棄物となったものについては、これをそのまま再使用することはできないとあります。

A,「再使用可能な特定建設資材を埋戻し材として使用する」工事現場内で大割破砕したものを再使用する。これも収集運搬・処理費を経済的にする発想です。大割したコンクリート塊が、波消しブロック・積ブロック・裏込め石・透水材のように一定の材料としての目的機能を果たしていれば問題はない。

Q>どなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

A,コンクリート塊の現場内再利用で経済的と云う発想は、産業廃棄物処理法に抵触するのでやらない方が良いのでは、

”コンクリート塊のマンガン溶出とパーキンソン病の因果関係調査・研究者より”

http://www.garaconsai.jp/
キーワード;異常プリオン蛋白

No.13451 【A-4】

Re:コンクリート塊の埋め戻し材としての利用

2005-11-19 14:37:47 いけのすけ


解体等により発生したコンクリート塊は産業廃棄物であることに間違いはなさそう
ですが、適正処理の方法には、様々な視点が必要かと思われます。
コンクリートガラの最大粒径30cm以下かつ混入率(重量比)30%以下のものに
ついては土質工学的に礫混じり土と同等に扱える。との見解もあり、一定の条件を
クリアーした上での処理であれば、問題はないと思います。

ただ、重機で破砕することが、建設リサイクルにおける再資源化といえるのか?
本当に、不法投棄と言われることはないのか?など、一抹の不安も無くは無いとい
うのが現状ではないかと思います。このような時にはやはり、自治体への相談なり
打診なりは必要ではないでしょうか?


No.11696 【A-3】

Re:コンクリート塊の埋め戻し材としての利用

2005-07-28 15:26:37 五月山

近所に大きな再開発の現場がありますが、解体したコンクリートは重機で砕いて鉄筋を除いた後、大きな破砕装置に投入して更に細かく砕き、現場の埋め戻し、整地などに使用しているように見えます。(外部からそう見えるというだけですが)

「これをそのまま再使用することはできない」そうですが、こういうふうにすれば「そのまま」ではないというのでは。

No.11645 【A-2】

Re:コンクリート塊の埋め戻し材としての利用

2005-07-26 09:30:44 キラー

>解体する建屋ゥら発生するコンクリート塊を同じ現場で埋め戻し材として利用することは法律上問題あるのでしょうか?

解体に伴って排出されるコンクリート塊は
産業廃棄物に該当しますので、
廃棄物処理法上は、適正処理する必要が
あると思われます。
ただし、解体現場にて破砕機等にかけて
粒度調整をして、市場に出回っている
売買されている骨材のようになれば、
再生利用品として埋め立てることについても
問題はないと思われます。

訂正等あればお願いします。

No.11587 【A-1】

Re:コンクリート塊の埋め戻し材としての利用

2005-07-20 20:37:47 Dr.ゴミスキー

 法が埋め戻し材の利用を容認ならば可能ですが、量と場所を選ばないと、その後が大変(例えば、地盤の安定化、掘り返し、産廃の不法投棄との疑い)です。

 場所や量を写真や文書に記録し、その後の跡地利用が楽になるようにすると喜ばれるでしょう。

 「特定建設資材廃棄物」の定義は、その現場毎に違う気がしますが・・・。

 国会審議の際の質疑応答集もある筈ですから、国土交通省の担当部局に確認すると良いでしょう。

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