一般財団法人環境イノベーション情報機構
届け出義務について
登録日: 2005年07月16日 最終回答日:2005年07月16日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.11536 2005-07-16 01:21:49 S
条例では、土壌汚染調査として自主調査を行い、ある有害物質が環境基準値を超過した場合、県市等への届け出義務が発生します。
届け出後、各県市等のホームページに「○○梶宦寫H場 ○○環境基準値の○倍」と公開されます。
なかには自主調査をして、環境基準値に適合している調査事例があると思います。
そこで、提案です。
このような「適合していました」を各県市等のホームページで公開するのは、どうでしょうか
ご意見をお願いします。
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No.11540 【A-1】
Re:届け出義務について
2005-07-16 19:45:36 ロビーノ (
自主調査上での超過は報告義務有り+公表ということで積極的なリスクの公開を行っているのではないでしょうか。
また、自主調査を行うケースは様々あるかと思いますが、
適合していた事を公開してほしい状況というのはどういうケースでしょうか?
土地取引の場合なら、当事者間の情報提供で事足りますし、企業の発意で行った場合なら、
リスクコミュニケーションで報告すべきです。
また、自主調査の結果がセーフだとしても、どの項目についてでしょうか?
自主調査といえども全項目・土地の全域を調査するケースは稀じゃないでしょうか?
費用も莫大になりますし、まず項目・地点数は絞ります。その調査をもって、○○と××の物質についてはセーフだった
(でも他の項目は分からない)という報告が行政から情報提供があるとすると、その土地の全域・全項目で大丈夫、
みたいなイメージが出てしまう恐れがあります。
超過していた・リスクがあるという証明は簡単ですが、その土地は安全であるという証明は難しく、
適合していたという発表はイメージが先行するため、個人的には難しいと思います。
とはいえ、企業の環境リスクへの取り組みは大いに評価すべき事です。
こういった調査報告は環境報告書、リスコミュ等の発表会を通じて行うと良いと思います。
回答に対するお礼・補足
貴重なご意見ありがとうございます。
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