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環境Q&A

排出事業者責任について 

登録日: 2005年07月14日 最終回答日:2005年07月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11511 2005-07-14 07:30:04 ごまを

産業廃棄物の処理委託について質問があります。
排出者A社が、収集運搬・処分の契約をB社としていました。
ところが途中からマニフェスト上で、排出者A社、収集運搬B社,処分C社に変っていました。(A社が気づいたのはかなり後でした。この時点で処分の確認義務違反でしょうが・・・)
A社はB社に委託料金を支払っていましたが、B社が倒産し、B社はC社に支払いが出来なくなってしまいました。(おそらくB社はC社に処理料金を支払うことになっていたはずです。)
そこでC社はA社に対して料金の支払を求めてきました。
もちろんA社とC社の間には処理委託契約はありません。
この場合A社には支払義務があるのでしょうか。またA社の排出者責任や違法性,懲罰はどの程度あるのでしょうか?
おわかりの方のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

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No.11600 【A-3】

Re:排出事業者責任について

2005-07-21 15:54:26 素人

私も「サラリーマン」さんと同じように管轄行政に相談
することをお奨めします。
その理由は、もし不法投棄等になったら排出事業者責任
を追求されることは不可避です。
そのため、事前に行政に相談して排出事業者の責任をす
こしでも少なくすることがベターだと思います。
基本的には企業のリスク管理といえるのではないでしょうか。

No.11527 【A-2】

Re:排出事業者責任について

2005-07-15 18:34:30 東京都 / サラリーマン

ご質問の件、
現実のことでしょうから、まず所轄行政窓口に相談に行くことです。
どうしたらいいでしょうと悩んでも仕方ありません。
私の仕事はそんな毎日ですよ。
ご心配なく

No.11521 【A-1】

Re:排出事業者責任について

2005-07-15 15:51:17 こてつ

>この場合A社には支払義務があるのでしょうか。またA社の排出者責任や違法性,懲罰はどの程度あるのでしょうか?

 まず、Aの違法性ですが、法第12条4項の政令で定めた委託基準違反となると思います。委託基準については、施行令第6条の二にあり、この場合第3項の違反になると思います
三  委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
 なお、罰則は法第26条にあるように、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科となってます。

 次に、処分料金についても排出者責任上、支払う必要があると思います。
 委託契約の中にそれらしきものが書かれていないでしょうか?委託契約の内容としては施行令第6条の二第3項、施行規則第8条の四の二に定められており、その第8項に
八  委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
とあります。実際の契約書の内容については
1.Bが責任を持って処理する。Bが処理を遂行できない場合は、許可を持つ他の業者Cに委託し処理する。
2.BがCに委託する場合、Bに支払能力がない場合はAの負担で処理を遂行し、事後、AはBにその費用を請求できる。
とすることとされています。
 この場合、Bは倒産してますので委託契約を解除した場合にあてはまるかどうか疑問が生じますが、内容としては最後は排出事業者が責任を取らなくてはならないものという解釈になるのでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご意見有難うございます。
このような場合になるまえに、やはり法律と契約書をよく熟知しておくことが必要ですね。

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