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環境Q&A

浄化槽法定基準について 

登録日: 2005年07月12日 最終回答日:2005年07月12日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.11453 2005-07-12 10:13:02 猿田彦

こちら
浄化槽法定点検を受けていますが、水質検査等の基準について教えていただけませんか?

浄化槽法定検査結果書フォーマットには
検査項目欄  望ましい範囲 測定結果  判定
1.水質イオン PH5.8〜8.6       良・可・不可
濃度指数
2.溶存酸素量 0.3・1.0r/ℓ  r/ℓ 良・可・不可
           以上

 ↓以下省略

このようになっていますが、法的基準等が見つかりません。
ご存知の方がおられればよろしくおねがいします。

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No.11461 【A-1】

Re:浄化槽法定基準について

2005-07-12 17:38:12 こてつ

 ご質問内容がいまいち把握できません。もう少し解りやすく質問いただけましたら、他の方々も回答を寄せやすいと思います。

 これは11条検査についてのことなんでしょうか? また、「水質検査についての基準は?」ということですが、放流水についてでしょうか?
 放流水についての基準でしたら、BODが該当しますが、浄化槽の規模、処理方式によっても基準値は異なります。(通常の小型合併であればBOD20mg/ℓ以下)
 また、浄化槽の規模によっては水質汚濁防止法により窒素、リン、SSなどが規制の対象になりますし、設置場所がどこかわかりませんが、場所によっては条例等による上乗せ基準があると思います。

 質問内容に溶存酸素とありますが、これは浄化槽のばっ気槽内の状態を示しているものと思います。放流水ではないと思います。管理上好ましい数値についても処理方式により違いますし、基準というものもありません。

回答に対するお礼・補足

 どうもありがとうございました。
先日のISO14001審査で、この件について
観察事項をもらいました。

やはり基準はないのですかね。
測定義務があるのに基準がないとは
どう言うことですかね。
我々に対してではなく、国に対して指摘事項を
あげて欲しいですね。

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