処分許可申請中の産廃の搬入について
登録日: 2005年07月12日 最終回答日:2005年07月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.11449 2005-07-12 08:22:59 たろう
現在、Aという収集運搬業者と契約をしているのですが、
Bという最終処分場に搬入出来なくなったので、Cという
最終処分場に産廃を搬入したいので、新たに契約を交わしたいと契約書を持ってきたのですが、Cの最終処分場は、
処分許可が平成17年1月で期限切れており、現在、処分許可申請中なのですが、平成17年5月1日付けで契約をして欲しいと言われています。
収集運搬業者は、処分許可申請中の最終処分場に、産廃の
搬入をすることは、可能なのでしょうか?
また、収集運搬業者の言われたまま契約を交わすべきか
なやんでいます。
アドバイスお願いいたします。
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No.11626 【A-4】
Re:処分許可申請中の産廃の搬入について
2005-07-24 16:08:11 KA (
14条3項の解釈ですが、私が間違っていたようです。教えていただき感謝します。
行政に確認されたとのことですので、前記のことは特に気にする必要はなく、契約作業を進めて構わないと思います。
先週は出張だったため返事が遅れました。失礼しました。
No.11549 【A-3】
Re:処分許可申請中の産廃の搬入について
2005-07-17 09:22:58 KA (
私がたろうさんの立場だったら、
@Cが更新許可を取得してから契約します。令6条の2、規則8条の4に、契約書には許可証の写しを添付することが規定されており、更新申請書の写しは許可証の写しには該当しません。先走って契約して、もしCに何か問題があって、更新許可が取れなかったら大変ですよ。(14条3項の解釈ですが、行政に尋ねられたら良いと思います。たぶん別の解釈をする。)
A契約日は、現に契約した日にする(遡っても御社には何の得はない)。
BCの更新許可が下りるまでの間に、
・Cの現地を確認する。
・Cの許可の進捗を行政に聞く。
回答に対するお礼・補足
Cの許可の進捗を行政に問合せたところ、更新申請の
進捗状況については、申請者および第三者に教える
ことはできないとの回答でした。
行政による、14条3項の解釈は、「更新申請中は、従前の許可は有効」とのことでした。
更新申請中に契約しても、処分許可が取れるまでは、廃棄物を搬入しても問題はないとの回答でした。
KAさんが、言われている@の許可が降りなかったら
大変とは、どういう意味なのでしょうか?
排出業者の責任についてでしょうか。
No.11457 【A-2】
Re:処分許可申請中の産廃の搬入について
2005-07-12 14:39:02 こてつ (
>Cの処分許可がおりるまでは、最終処分場Cの許可申請書のコピーを受け取っているので、契約書とセットにして保管しておけば、問題はないのでしょうか?
先ほど回答させていただきましたとおり、「更新許可申請が行なわれている」場合は、正式に更新許可がおりるまでの間、処分業の許可は有効ですので問題はないと思います。そして、契約書については、契約日現在更新許可申請中であることを明記すればよいのではないでしょうか。
また、許可申請書のコピーに、申請先自治体の収受印があることを確認ください。これを旧許可証といっしょに保管するようにします。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうがざいました。
契約に対しては、トラブルの時には、会社の責任となりますので、契約に関しては慎重に行っている次第であります。
本当に、素早い回答ありがとうございました。
No.11454 【A-1】
Re:処分許可申請中の産廃の搬入について
2005-07-12 10:27:37 こてつ (
廃掃法第14条第3項
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
また、Cとの契約の前に、Cの処分場の視察、Cの担当社員との接触をAに申し出ることが必要です。文面から察しますと、処分場B及びCはAが紹介した業者であるものと推察します。処分契約を締結する前に処分業者の確認は必要不可欠ですので、これができないうちは契約しないほうが良いでしょう。通常快く応じてくれるはずです。
もしAがCとの接触を拒むようであれば、Aとの取引自体も検討する必要があると思います。Bに搬入できなくなった理由。Cとの接触を拒む理由、なんかウラがあるかもしれません。
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございました。
廃掃法を調べた所、4項に、「許可が更新されたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了日の翌日から起算するものとする」とあるので、
平成17年5月1日付けで契約しても問題はないようですね。
ただ、契約書の最終処分場の処分有効期限が過去の日付で契約を交わすことに、矛盾をかんじるのですが、
Cの処分許可がおりるまでは、最終処分場Cの許可申請書のコピーを受け取っているので、契約書とセットにして保管しておけば、問題はないのでしょうか?
再度、質問いたしますが、宜しくお願い致します。
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