一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物が地下にある土地の形質の変更
登録日: 2005年07月04日 最終回答日:2005年07月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.11341 2005-07-04 10:58:49 しろがね
平成17年4月1日施行の廃掃法一部改正の中に「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」についてという項目があります。
この中に書かれてある土地の変更とは具体的にどういったものを指すのでしょうか?例えば当該土地からの水質に変更が生じたとか、土砂崩れにあって亀裂が入ったとか、そういったことでしょうか?
また当該届出については都道府県知事より指定区域に指定された場合に必要とありますが、これは都道府県から届出の指示かなにかがくるのでしょうか?
当該届出を既に行っている方、またお詳しい方、ぜひともご教授下さい。よろしくお願い申し上げます。
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No.11413 【A-2】
Re:廃棄物が地下にある土地の形質の変更
2005-07-09 02:45:17 循(じゅん) (
環境省WEBサイトに参考資料が掲載されました。
(2005/07/04)
環境省>廃棄物・リサイクル対策>その他関連情報>ガイドライン
http://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline.html
「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」
【本文】
全文[PDF 1.16MB]
【参考資料】
全文[PDF 1.1MB]
No.11345 【A-1】
Re:廃棄物が地下にある土地の形質の変更
2005-07-04 13:36:15 くろ (
回答に対するお礼・補足
早速のご返信ありがとうございます。
廃止した処分場は直ぐに届出をしなければならないかと思いましたが、掘削盛土しなければ良いみたいですね。ありがとうございました。
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