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環境Q&A

マニフェストの最終処分地の相違 

登録日: 2005年07月01日 最終回答日:2005年07月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11304 2005-07-01 09:01:46 産廃処理軍

はじめまして。
排出者から見た、最終処分地について質問があります。

返却されたマニフェストに委託契約書と違う最終処分地が記載され、それが1ヶ月ぐらい続き、排出者は気づかなかった場合、

@排出者は違法行為となるのでしょうか?
Aその場合、排出者にとってどの様な罰則があるのでしょうか?

単純な質問で恐縮ですが宜しくお願いいたします。

以上

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No.11352 【A-2】

Re:マニフェストの最終処分地の相違

2005-07-04 21:49:10 万田力

>返却されたマニフェストに委託契約書と違う最終処分地が記載され、それが1ヶ月ぐらい続き、排出者は気づかなかった場合、

 返却されたマニフェストの確認義務違反を問われるでしょう。

> その場合、排出者にとってどの様な罰則があるのでしょうか?

 こてつさんの答えにある法第29条には、確認義務違反に対する罰則は定められていないようです。但し、措置命令の対象となる可能性があります。(法第19条の5第1項第3号イ)

 ところで、この質問に至る前提には、根本的な排出事業者としての間違いがあります。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10712

 即ち、マニフェストは交付の時点で最終処分地が記載されていなければならない(法第12条の3第1項の規定による省令で定める事項=施行令第8条の21第6号)のに、それをしていないと言うことです。
 これに対する罰則は、法第29条に次のように定められています。

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第十二条の三第一項(第十五条の四の六第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
(以下略)

No.11349 【A-1】

Re:マニフェストの最終処分地の相違

2005-07-04 15:44:40 こてつ

 とりあえず、急いで最終処分先追加の覚書を締結しましょう。覚書については、このQ&Aの11272、うる様のご質問を参考にされると良いと思います。

>@排出者は違法行為となるのでしょうか?
>Aその場合、排出者にとってどの様な罰則があるのでしょうか?

@契約書の不備になるのでしょうか?(第12条4項) それとも管理票の確認義務違反になるのでしょうか?(第12条の3第5項)

A契約書不備であれば3年以下の懲役若しくはは300万円以下の罰金、又はその併科(第26条)
 管理票の確認義務違反であれば50万円以下の罰金(第29条)
あくまでも廃掃法上の解釈です。

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