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環境Q&A

鉄くずの処理方法について 

登録日: 2002年10月11日 最終回答日:2002年10月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1130 2002-10-11 09:34:58 宏明

EICネットはいつも勉強になりますね。一旦、読み出すと仕事も忘れ見入ってしまいます。さて久々に質問させていただきますが、鉄くずを故鉄屋さんに有償(お金をもらう)で引き渡しているのですが、この金額は運賃(故鉄屋さんが運ぶ)と相殺した差額です。これが、たまに程度の悪い鉄くずだと、逆転する(運賃のほうが高い)場合があり、その場合この鉄くずは産業廃棄物扱いになるのでしょうか?因みに故鉄屋さんには、産業廃棄物処理の許可はないと思います。

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No.1152 【A-4】

Re:鉄くずの処理方法について

2002-10-18 14:56:08 東京都 / 君山銀針

東大芦川さん、情報ありがとうございます

専ら物については先にあげた京都市の手引き
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt09.html
にも説明がありましたね。

No.1151 【A-3】

Re:鉄くずの処理方法について

2002-10-18 13:14:53 栃木県 / 東大芦川

>鉄くずを故鉄屋さんに有償(お金をもらう)で引き渡しているのですが、この金額は運賃(故鉄屋さんが運ぶ)と相殺した差額です。これが、たまに程度の悪い鉄くずだと、逆転する(運賃のほうが高い)場合があり、その場合この鉄くずは産業廃棄物扱いになるのでしょうか?

前のメールのように、鉄は特別な扱いになっていますが、一般的な廃棄物の場合、有価=廃棄物ではないという判断の場合には、運賃等直接の処理費以外の経費も含めての判断になります。例えば何らかの排出物を有価で買い取っても、当該業者だけでなく、第3者の業者を使っても、運賃が上回り、差し引き、お金の持ち出しになれば、それは、廃棄物となります。不法投棄や、無許可で業を営むため、第3者をいれる方法などがとられていたため、行政の指導では、この点は強調されており、説明会用のパンフにも、具体的に書かれています。
ですから、一般論としては、廃棄物ですが、鉄、紙などは別です。ただ、見直しの中では、検討の対象となっているようです。鉄については、他のものがくっついているとかであれば、別論議ですね。

No.1150 【A-2】

Re:鉄くずの処理方法について

2002-10-18 13:01:09 栃木県 / 東大芦川

>故鉄屋さんには、産業廃棄物処理の許可はないと思います。

鉄くずは、通常「専ら物(もっぱらぶつ)」(専ら、再生利用のための物くらいの意でしょうか?)と呼ばれ、他の廃棄物とは違う扱いを受けています。法令の整備まえから、業として成立していたため、紙などと同様に、処理業の許可がなくてもできるものです。ですから、処理業の許可をもっていないところも多いと思います。
逆有償でも、廃棄物とならないことが、多いのではないでしょうか。他の条件とかの関係で、違う判断もあるかもしれませんから、ケースによって確認必要かもしれませんね。

No.1148 【A-1】

Re:鉄くずの処理方法について

2002-10-18 11:25:07 東京都 / 君山銀針

同じものでも有償で引き取られるかと資源、逆有償であれば廃棄物というのが廃棄物処理法の取り決めです。従って、逆有償の場合は産業廃棄物。

運賃の部分は微妙ですが、「廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する中間取りまとめ」への意見募集 http://www.env.go.jp/info/iken/result/h140510a.pdf で「運賃がかかってしまうために(その物自体は有価であっても)トータル逆有償になったものについて、廃棄物として捉えられるのはおかしい。」という意見が5件寄せられていることや、PRTR法施行規則への意見募集で寄せられた意見  http://www.env.go.jp/info/iken/result/h130220a-1.pdf の中に、「事業所からの廃棄物を逆有償で(費用を支払って)再資源化を委託しているしているような場合に、「廃棄物」に該当するかどうかが不明瞭である。また、有償かどうかの判断において、委託先までの運賃をも勘案すべきかどうかも不明である。」という内容のものがあり、これに対し、環境省が「本法における「廃棄物」とは、廃棄物処理法第2条第1項に規定する「廃棄物」のことです。リサイクルを目的としても廃棄物処理法における廃棄物の場合は、PRTR法において、廃棄物の当該事業所の外への移動に該当します。」と答えていることからして、廃棄物になってしまう可能性が高いと思います。

詳しいことは自治体の産業廃棄物担当部署(大阪の場合は 大阪府環境農林水産部循環型社会推進室 http://www.pref.osaka.jp/waste/index.html )に聞いてみてください。

なお故鉄屋さんは産業廃棄物 収集・運搬の許可はとっているのでは?産業廃棄物 収集・運搬の許可は都道府県(保健所を設置する市にあっては市)の事務です。
環境省廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する手続 産業廃棄物収集運搬業の許可 http://www.env.go.jp/info/one-stop/11/023.html 
大阪府でも 「大阪府産業廃棄物処理業者名簿」http://www.pref.osaka.jp/waste/sanpai/meibo.html
を発行していますので確認してみてはいかがでしょう。

更に産廃としての委託する際に気を付けなければならない許可については京都市 産業廃棄物適正処理の手引 「W 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理の委託」 http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt04.html にも情報があります。

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