廃棄物、有価物の定義
登録日: 2005年07月01日 最終回答日:2005年07月13日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.11298 2005-07-01 03:50:40 リサイクル灰
廃棄物か廃棄物でないかは、不要物であるか有価物であるかで判断されていると思いますが(廃棄物処理法 第二条)、これに関して先日、廃棄物処理法が改正となり「輸送費+有価 を持って有価物になる。」と聞きました。
これに関する改正廃棄物処理法の告示日、内容などがわかりましたらお知らせ頂きたく御願い致します。
総件数 7 件 page 1/1
No.11474 【A-7】
Re:廃棄物、有価物の定義
2005-07-13 00:32:47 循(じゅん) (
規制緩和要望へのやりとりを見てみると、国は
「譲れないところは譲りません。でも、譲れるところは譲りました。」
という感じだったのではないでしょうか。
(いくつかの条件をクリアしている場合に限りますが)「他人の廃棄物を原料として購入した事業者には廃棄物処理法の許可不要」と明言しました。ここが評価されているようです。
「廃棄物の運搬を委託された第三者は許可必要」というのは従来どおりですね。(事例1,2)
今回の規制緩和通知第四は、平成3年10月18日 衛産第50号の考え方を踏襲していますね。
いずれのケースでも
「排出事業者から見て廃棄物である」
「買いたい人がいるからといって廃棄物でないとはいえない」
という考えでした。
この通知の元になった要望を行ったのは「日本経団連」でした。
「行動(要望)しなければ規制は緩和されない」
ということでしょう。
〔要望〕
@無価あるいは逆有償であってもリサイクルできるものについては、リサイクルが促進されるよう、資源有効利用促進法および各種リサイクル法等を拡充し、廃棄物処理法を適用外とするなど、規制を緩和すべきである。
Aまずは少なくとも、有価で取引される物品について、輸送費を含めると逆有償になる場合であっても、引き取り先での処理内容を勘案し、リサイクルと認められる場合には、「有価物」と同様に扱うべきである。
〔回答〕
@(全国規模で対応不可)
リサイクル目的で再生利用を行うとしても、取り扱うものが廃棄物である以上、ぞんざいに扱われることにより生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるため、リサイクル目的であると認められることにより、その原料たる物や再生品が一律廃棄物処理法の除外とするのは不適当である。むしろリサイクル目的であるといって不適正処理を行う事例が後を絶たないのが現状である。
A(全国規模で検討)
輸送費の扱い等に係る解釈の明確化については、関係者から問題となる事例のヒアリングを行う等により実態を踏まえて、平成16年度中に必要な措置を講じる。
平成16年度中に検討した結果
規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)(平成17年3月25日閣議決定)
→「平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号」
No.11472 【A-6】
Re:廃棄物、有価物の定義
2005-07-13 00:22:41 循(じゅん) (
廃棄物の運搬を第三者に委託しているのであれば、マニフェストを発行することになるのでしょう。
直近ではNo.11432 リサイクル?の A-2.で クマネエ さんがコメントしています。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=11432
No.11443 【A-5】
Re:廃棄物、有価物の定義
2005-07-11 21:34:02 悩める担当者 (
「前処理施設だと廃棄物処理施設の許可は不要?」
というスレッドを立ち上げた悩める担当者です。
前回の問も未だにすっきりしませんが、この件についても、次のように大きな疑問を感じています。
割り込みですみませんがどなたか納得させていただける説明をしていただけないでしょうか?
平成3年10月18日 衛産第50号 という当時の厚生省からの通知があります。
簡単に書くと、
A:排出事業者(あるいは原料販売業者)
B:処理業者(あるいは原料として購入する事業者)
とした場合、「AがBから受け取る売り上げより輸送費の方が大きければ(産業廃棄物と解釈され、)AはBに廃棄物処理法第2条第3項に規定する産業廃棄物の処理を委託していると解される」というもので、従前は
売上代金 ≦ 輸送費
であるなら産業廃棄物として扱われ、Bは処分業の許可が必要とされていたと思います。
ところが、今回示された通知ではこの通知を取り消すでも無いままBは原料として有価物を購入しているから許可はいらないとされ、有価物を依頼された先に運ぶにもかかわらず運搬に携わる者は産業廃棄物の収集運搬業の許可がいるというのです。
収集運搬業者は、積替保管場所において有価物を回収して転売することは認められていますが、今回の通知の内容は、運搬を依頼した者が販売しているのでこのケースには当てはまりません。
運搬を委託した時点では産業廃棄物だというのですから、Aには施行令第6条の2第2項の「産業廃棄物の処分又は再生にあっては……中略……他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって……中略……ものに委託すること。」という委託基準が適用されると思うのですが環境省ではどういう理屈で『規制緩和』をして、許可のないBに販売することが違法でないとされたのでしょうか?
なお、今回の通知では、本来なら許可がいる規模の産業廃棄物処理施設に該当するはずなのに、ほとんどの施設が許可不要となるような解釈をするなど、規制緩和という名目で脱法行為を助長するような解釈の変更ばかりだと感じているのは私だけでしょうか?
No.11435 【A-4】
Re:廃棄物、有価物の定義
2005-07-11 15:15:41 いのしし (
運搬段階まで、産廃としますと、マニフェストはやはり発行が必要で、収集運搬業者の欄のみの記載で、処分業者の欄は記載不要という理解でよろしいでしょうか?
それとも、最終処分確認をするという発行目的を考えると、マニフェストの発行は不要ということでいいのでしょうか?ご教示願います。
No.11389 【A-3】
Re:廃棄物、有価物の定義
2005-07-07 15:24:51 循(じゅん) (
環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理の現状
http://www.env.go.jp/recycle/waste/index.html
・規制改革通知について(通知・Q&A集)
通知 [PDF 29KB]
Q&A集 [PDF 109KB]
回答に対するお礼・補足
役所からの直接情報ですので、大いに参考になります。前回の3月25日付けの自治体向けの通知の情報提供に引き続き、今回のWEBサイト掲載の情報提供、誠にありがとうございます。
No.11312 【A-2】
Re:廃棄物、有価物の定義
2005-07-02 02:17:37 循(じゅん) (
環境省が規制緩和関連で廃棄物処理法の解釈通知を各自治体に通知したとのことです。
「平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号」
この解釈通知ですが、環境省のWEBサイトでは見つけられませんでした。
自治体によってはWEBサイトに掲載しているかもしれません・・・・
No.10597産廃契約書締結について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10597
A-3.Kisas さん A-4.ちしゃ さんのお答えが参考になります。
H「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化(環境省)
「廃棄物に該当するか否かの判断に際して、輸送
費の扱い等に係る解釈が都道府県等により異な
るとの指摘を踏まえ、統一的な解釈を示す。」
「平成16年度に措置済み」
要約すると、
『リサイクルされる廃棄物であって、譲り受ける側から金銭をいただけるものであっても、引渡し側が輸送費を負担している場合には、輸送費がその売却代金を上回る(事業全体で引き渡し側が損している)のならば、廃棄物の取引(産業廃棄物の収集運搬)にあたる。
リサイクルする業者は有償で買っているので、ここからは廃棄物にはあたらない。』
『ただし、物の性状、通常の取り扱い形態、取引価値等を勘案して判断すること』
ということらしいです。
リサイクル名目の脱法行為を防止するために、厳格に運用するのではないでしょうか。
詳しくは、自治体の廃棄物担当課に聞いてみてください。通知の写しもいただけると思います。
回答に対するお礼・補足
循(じゅん)様
詳しい情報をありがとうございました。
今回希望していました告示、通知などに関する情報を頂けましたこと、大変喜んでおります。
この通知番号を元に調べてみます。
No.11303 【A-1】
Re:廃棄物、有価物の定義
2005-07-01 18:17:28 Dr.ゴミスキー (
数年前の国会(委員会)を傍聴したときに、「有価&無価」に関する質疑応答があったと記憶しています。その時の環境省の担当者の答弁は、「逆有償でない状態」です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の条文紹介のHP(複数あるうち)の一つを紹介します。
http://www.houko.com/00/01/S45/137.HTM
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキー様
ありがとうございました。ご紹介頂いた情報を元に
もう少し勉強してみます。
総件数 7 件 page 1/1