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環境Q&A

古紙(逆有償)回収にあたって業者さんに求めるものはどのようなものがあるのでしょうか 

登録日: 2002年10月09日 最終回答日:2002年10月10日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.1118 2002-10-09 11:44:56

古紙回収について一つ質問があります。
東京都(渋谷区)でオフィスビルを管理しているものです。
現在廃棄物に関する契約書・許可証等の整備を行っております。
古紙(ダンボール・新聞・雑誌)について、有償の頃からお付き合いのある回収業者さんと取引しており、現在はこちらから払う、という逆有償の形で引き取って頂いておりますが、こういった場合、業者さんに求めるべきものはどのようなものがあるのでしょうか。
簡単な契約書だけでOKなのか、例えば産業廃棄物のように収集運搬・処分業別の契約書、それぞれの許可証のコピー保管、マニフェスト発行の義務などがそのまま当てはまるものなのかがわかりません。
遵法のために一般的に認められているのはどのようなレベルなのか、参考になる資料などをよろしく教えていただきたく思います。

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No.1125 【A-2】

Re:古紙(逆有償)回収にあたって業者さんに求めるものはどのようなものがあるのでしょうか

2002-10-10 16:45:28 LP

↓「回収ルートにのっている」ことを排出者が確認している・・・ということは,法律面でも近年特に求められるようになってきている「排出者責任」を全うするためです。
一般廃棄物は産業廃棄物ほどには厳しくはありませんが,排出者と回収業者間の条件だけではなく,そういうところまで目を配ることがこれからは必要なのではないか,という意味です。
必須事項ではありません。

No.1120 【A-1】

Re:古紙(逆有償)回収にあたって業者さんに求めるものはどのようなものがあるのでしょうか

2002-10-10 09:24:38 LP

故紙(古紙)についてはわが国では古来,回収〜再生のルートが確立され,故紙パルプの利用は世界的にみてもトップレベルにあります。
近年の「△△リサイクル法」という各種のリサイクルを義務付ける法律を作って再生・再利用を促さなくとも産業と自立してきた歴史があります。

そのため故紙は旧来より有価物として扱われており,廃棄物収集運搬が許可制になった時にも故紙回収業者は収集運搬許可を受けている必要がないようになっています。
(空きビンを酒屋さんに引き取らせる場合もそうです。)

マニフェストは,その古紙が「産業廃棄物」であった場合には必要になります。
廃掃法の施行令によりますと,紙ごみが産業廃棄物になる場合は

産業廃棄物)
第2条 法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
1.紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)

ということですので,オフィスビルに印刷業者や出版業者がテナントとして入っている場合はその業者が排出する紙ごみのうち上記に該当する紙ごみを「産業廃棄物」としてマニフェストを管理して処理しなければなりません。
(その場合は紙ごみの引渡し先は産業廃棄物の収集運搬許可業者でなければならないのだろうと思われます。)

それ以外のオフィスで排出される事務用紙とか雑誌類・書籍類は一般廃棄物ということになり,有価物であれば廃棄物収集許可を受けていない故紙回収業者さんに引き取らせて構いません。

よって,紙の再生ルートにのっていることが確実であれば,逆有償になったとしても日頃お付き合いのある回収業者さんに引き取らせることに何の問題もないと思います。

回収業者さんとは通常の契約書と,故紙の市場価格がわかる資料(大方の故紙組合で価格表を作っている),古物売買の鑑札をもっているのでしたらそのコピー・・・を入手しておけば完璧ではないかと思います。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答有難うございます。
過去からのいきさつがあり、それを踏まえて今の要求事項がある。法律の文面だけではわからない所ですので大変参考になります。私共の故紙の場合は一般廃棄物となりますので「紙の再生ルートにのっていることが確実である」ことを回収業者さんに確認する、場合によっては一緒に見に行くようにすればいいわけですね。

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