一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

委託契約書解除について 

登録日: 2005年06月21日 最終回答日:2005年06月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11125 2005-06-21 11:26:35 580

私のところは排出事業者になるのですが、
先日、収集運搬業者が不法投棄で逮捕されてしまいました。
こちらとしては廃棄物の処分が完了したことを
確認の上、委託契約を解除したいと思いますが、
収集運搬業者社長が逮捕されてしまっているため
解除が出来ない状態にあります。
その場合はどうすればよいのでしょうか?
またこちらから解除する旨を伝えるのみでよいのでしょうか?教えていただければありがたいと思います。

総件数 2 件  page 1/1   

No.11151 【A-2】

Re:委託契約書解除について

2005-06-22 16:48:35 東京都 / 君山銀針

契約解除・解約〜法律で決められた解約要件 http://www.naiken.jp/kaijo.htm というページがありましたが、
絶対に相手の履行が不可能な場合は、催告なしで解除可能(内容証明郵便)による解除の通知だけでOKとか。
逮捕(刑法違反)は廃棄物処理法の欠格要件に該当するので、5年間は「絶対に履行が不可能」な状態になると考えられます。(でも、このページの情報だけを根拠としているので、商法・民法の手続は詳しく調べてみていただけると幸いです)

なお、宮城県の産業廃棄物処理委託標準契約書の内容では、契約を解除した時の規定として、下記のような内容があります。580さんの契約はどうなっていたのでしょうか。
また、解除などに伴い廃棄物をどう処理していくかなど、自治体さんにも相談してみたほうがいいのではないかと思います。

宮城県の産業廃棄物処理委託標準契約書
http://www.pref.miyagi.jp/haitai/syori/page_02B.htm

甲=排出事業者、乙=処分業者

第7条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。
2.但し、甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない

(1)乙の義務違反により甲が解除した場合

イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本件契約区分に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。

ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。

ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して償還を請求するものとする。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
当方の契約書には宮城県のような
条文がありませんでしたので当惑して
おりました。
今後、改めて契約書内容を見直す上での
参考とさせて頂きたいと思います。
ありがとうございました。

No.11145 【A-1】

Re:委託契約書解除について

2005-06-22 11:28:28 こてつ

 大変な事態になってしまいましたね。
 とりあえず、収集運搬業者の契約義務違反(法令を遵守しなかったこと)があったとして、相手方に契約を解除する旨の内容証明郵便を送付されてはいかがでしょうか?

 相手方の代表者がいないということで、実際に契約解除できるかは疑問ですが(商法、民法等の知識はないもんで)、とりあえず、こちらがわの姿勢を示すことが大切なのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
やっぱりこちら側の意思は伝えなければ
なりませんよね。
早速、商法・民法調べた上で解除の手続きを
踏むようにしてみます。

総件数 2 件  page 1/1