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環境Q&A

排水基準を超える油分を含む水は産廃? 

登録日: 2005年06月17日 最終回答日:2005年06月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11059 2005-06-17 10:52:34 バタオ

ノルマルヘキサン抽出物質が排水基準を超過してる水(排水)があります。
この排水は産業廃棄物になるのですか?
どうのような扱いになるのでしょうか?
処分方法は?
もし、そのまま放置した場合、法に触れるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

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No.11118 【A-4】

Re:排水基準を超える油分を含む水は産廃?

2005-06-20 16:09:42 四捨五入

>ノルマルヘキサン抽出物質が排水基準を超過してる水(排水)があります。

濃度にも依りますが、単純に油分(n-へキ)だけなら、希釈して水濁法基準をきちんとパスすれば、放流して問題ないと思います。ちなみに油分なら活性炭もひとつの方法です。「活性炭 &ドラム」で検索できる簡単なユニットもあったはずです。メーカーさんに聞いてみたら如何ですか?

回答に対するお礼・補足

みなさんお返事ありがとうございます。
参考になりました。

No.11093 【A-3】

Re:排水基準を超える油分を含む水は産廃?

2005-06-18 01:33:19 万田力

> どこで調べたらよいのでしょうか?

 このサイトで「保管基準」をキーワードに検索しても多くの情報が得られます。
 あなたが排出事業者か処理業者かで適用される基準は若干基準は異なりますが、廃棄物処理法の施行令第6条第1項第1号などをお読みになると良いでしょう。

No.11083 【A-2】

Re:排水基準を超える油分を含む水は産廃?

2005-06-17 21:00:56 万田力

>この排水は産業廃棄物になるのですか?
>どうのような扱いになるのでしょうか?

 廃棄物処理法は、廃棄物の処理に関しては一般法の立場で、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法等により廃棄物処理法の処理の基準と同等以上の処理の基準が課されている場合はこれらの法律が優先的に適用されます。

>もし、そのまま放置した場合、法に触れるのでしょうか?

 廃棄物として、放置(保管?)するなら産業廃棄物の処理基準のうちの保管の基準が適用されますので、「放置」している状態が保管の基準に適合しているかどうかを確認されるとよいでしょう。

> 再度質問なんですが、そのまま漏洩対策をとらず、砂等で埋めた場合、法的にはどうなりますか?

 水濁法ではなく廃棄物処理法の範疇で、不法投棄、処分基準違反等に問われることになります。

回答に対するお礼・補足

回答本当にありがとうございます。

「廃棄物として、放置(保管?)するなら産業廃棄物の処理基準のうちの保管の基準が適用されますので、「放置」している状態が保管の基準に適合しているかどうかを確認されるとよいでしょう。」

とありますが、どこで調べたらよいのでしょうか?
産廃処分場みたいな厳正な対応は金銭的にも不可能だと思いますし、個人で出来る範囲での対策というのはどんな方法なのでしょう。

また、その廃油(汚泥を含むものと仮定)ですが、産廃として扱うときはそれを捨てるときにどう扱うかということですよね?
産廃にず、そこに場所にあったものと考えたら、いったい何にあたるのですか?やはり不法投棄された産廃になってしまうのですか?

No.11070 【A-1】

Re:排水基準を超える油分を含む水は産廃?

2005-06-17 15:48:43 こてつ

 自社で排水処理し放流することが出来ないのであれば、産業廃棄物として処理せざるをえないと思います。また、排出の意思がなくそのまま放置する場合、漏洩対策がきちんとなされていれば法令上問題ないのではないでしょうか。
 含油排水の処分方法としては、一般的に加圧浮上、凝集沈殿が考えられます。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
早速、再度質問なんですが、そのまま漏洩対策をとらず、砂等で埋めた場合、法的にはどうなりますか?
やはり、漏洩の問題があると思いますが、水質汚濁法とかに触れるのですか?

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