一般財団法人環境イノベーション情報機構
処理業の許可について
登録日: 2005年06月17日 最終回答日:2005年06月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.11058 2005-06-17 10:49:35 チップ
木くずのチップ処理をおこなうにあたり、どういった許可が必要になりますか。内容は次の通りです。
種類:木くず(建設廃材)(間伐材)(剪定くず)等
処理:破砕 再生利用(肥料、マルチング材、舗装材)
処理量:5t/日未満
処理範囲:自社排出以外も受入れる予定
以上、宜しくお願いします。
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No.11097 【A-1】
Re:処理業の許可について
2005-06-18 14:08:10 JK (
→産業廃棄物と一般廃棄物になりそうです。
>処理:破砕 再生利用(肥料、マルチング材、舗装材)
→破砕した時点で有価物(販売できる)であれば、
処理業の許可内容は破砕になり、その先で有価物
となるのであればその処理までが業の範囲と
なりそうです。
>処理量:5t/日未満 → 施設の許可は不要でしょう。
>処理範囲:自社排出以外も受入れる予定
→処理業の許可が必要になります。
回答に対するお礼・補足
JKさん 早速のご回答有難うございました。
大変参考になりました。
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