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環境Q&A

未処理写真廃液の放流を規制する法令等について 

登録日: 2002年10月03日 最終回答日:2002年10月03日 水・土壌環境 水質汚濁

No.1098 2002-10-03 00:12:11 てらぴ

 私は兵庫県にある某病院に勤務しております.
 写真廃液の処理については専門の業者と委託契約を行いマニフェストシステムにのっとって適切に処理されていると思われす.
 
さて先日,経理の事務方から,写真廃液の放流を規制する法令等の条文を示してくださいと言われました.

 日本感材銀工業組合のホームページにあるQ&Aを参考にして,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」「下水道法」「河川法」「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」「ダイオキシン類対策特別措置法」の規制を受け,また「排出者責任」についても問われると回答したのですが,とにかく条文を示せとの一点張り張りで困っております.
 
コニカさんから「写真廃液の適切な処理」のパンフレットを戴いたのですが「ロンドン条約の附属文書改訂により,産業廃棄物の海洋投入処分禁止が決定しました.写真廃液もこれに該当します」との記述のみですっきりしません.
 
 自分でも「廃棄物処理法」や「海洋汚染及び海上災害の防止に
関する法律」の条文を見てみたのですが,なにぶん法律には疎いので一体どの部分が写真廃液に該当するのかすらわかりません.
何を参考に調べたら良いか糸口だけでも結構です.宜しくお願いします.

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No.1104 【A-3】

Re:未処理写真廃液の放流を規制する法令等について

2002-10-03 16:40:16 LP

公共下水道事業者が,放流できる汚水についてどう定義しているのかがポイントだと思います。

私の町の公共下水道条例では,水素イオン濃度(PH)5から9未満以外の汚水の公共下水道への放流が禁止されています。下水道管や処理槽の保護を目的としていますので,他の自治体であってもこの基準はほとんど同じだと思います。

事業所のある自治体の公共下水道事業者に問い合わせてみてはいかがでしょうか。(PH以外の項目で明確に放流を禁止している場合もあります。)

回答に対するお礼・補足

皆様のおかげで解決の方向性が見えてきました。
ご意見を参考にして調べたいと思います。
迅速な回答ありがとうございました。
てらぴ

No.1102 【A-2】

Re:未処理写真廃液の放流を規制する法令等について

2002-10-03 15:31:40 東京都 / ちしゃ

最近施行の環境法 回答
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=60&sch_serial=84#84
でKANさんが紹介されたように、最新の条文そのものは総務省の法令データ提供システム 
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
で読むことができますが、条文には廃現像液などの用語は直接出てこないのでわかりにくいと思います。

COONYさんの紹介されたページは水質汚濁防止法について書かれていますが

京都市の 産業廃棄物適正処理の手引(排出事業者用)
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt00.html
廃棄物とは(用語の定義と具体例)
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt01.html
にあるように、廃定着液(廃酸)、廃現像液(廃アルカリ)は廃棄物処理法上の産業廃棄物にもあたります。
(なお水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸、水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
は更に管理が厳しい特別管理産業廃棄物になります)

従いまして、廃棄物処理法については産業廃棄物業者としてしなけばならないこともすべてあてはまります。(特定の条文を示すというのは困難ですが・・・ なお産廃の区分については廃棄物処理法第二条第四項第一号 廃棄物処理法施行令 第二条を参照下さい)

ただし、産業廃棄物について、事業者がどのような取り組みをしなくてはいけないか、については
京都市 廃棄物指導課
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/index.html

産業廃棄物排出事業者向け情報
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/textmenu.html
などの情報が詳しいので参照してみてください。

他には社団法人 全国産業廃棄物連合会ホームページにも産廃処理やマニフェストについての情報が掲載されています。

http://www.zensanpairen.or.jp/

回答に対するお礼・補足

皆様のおかげで解決の方向性が見えてきました。
ご意見を参考にして調べたいと思います。
迅速な回答ありがとうございました。
てらぴ

No.1101 【A-1】

Re:未処理写真廃液の放流を規制する法令等について

2002-10-03 12:47:39 茨城県 / COONY

富士フィルムの下記記述は参考にならないでしょうか。

http://www.fujifilm.co.jp/fms/iyo_film/iyo_09.html

回答に対するお礼・補足

皆様のおかげで解決の方向性が見えてきました。
ご意見を参考にして調べたいと思います。
迅速な回答ありがとうございました。
てらぴ

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