廃棄していたものをリサイクル製品の材料に・・・
登録日: 2005年06月13日 最終回答日:2005年06月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.10951 2005-06-13 01:38:50 産廃は難しい
弊社は土木資材を製造しているものです。同業者でもリサイクル製品の販売や開発が進められており、弊社もリサイクル製品を製造し販売したいと考えております。
そこで、製品PRの一つとして、今までは納入先で使用中に破損等で不用になった製品は廃棄処分していたましたが、その破損等した自社製品を自社で自主回収し、自社工場内で各部材(各材料)別に解体・分別をおこない、それぞれの材料ごとに再生して、自社製品の材料の一部として再生材料を使用した製品にしたいと考えております。
1.弊社は、産廃の収集・運搬・処理等の許可がありません。
2.破損製品は納入先から、無償で引き取るつもりです。運賃等もいただかないつもりです。
3.製品は、ポリエチレン樹脂とアルミニュウムを主として、再生しやすい材料を使用する予定です。(一部少量ですが再生の難しい部材も使いますが・・・)
4.弊社で解体・分別した各材料は、それぞれの材料ごとに無償・有償・逆有償で産廃の処理業者に引き取ってもらい再生材料(ペレット化等)にしてもらうつもりです。
5.再生材料(ペレット等)になったものを購入し製品の部材を製造する原料に使用したいと思います。
このような場合
・産廃の法律は関係あるのですか?
・許可のない弊社が回収する事や無賞で引き取る事など、上記の内容で違法の部分はありますか?
・破損製品の排出事業者とは、何らかの契約が必要でしょうか?
・マニフェスト等、回収したものを再生材として自社製品に使用している証明のような書類をつくることはできるのですか?
違法性があるようならば、システムの再検討をしたいと思っていますので、ご回答お願い致します。
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No.11089 【A-4】
Re:廃棄していたものをリサイクル製品の材料に・・・
廃棄物に当たらない、有価物と言う認識からは、通常の取引です。補足します。
本件、取引先は、当該品を産廃として処理してきたのでしょうが、そのことと貴社との関係はありません。当該品が、貴社で価値のある有用な資材であるならば、貴社がお引き取りになる時点で、廃棄物ではなくなると言うことです。
>このように再生資源として引取りをする場合は、排出事業者と法的に取り交わす必要のある契約等はあるのでしょうか?
度々申し訳ございませんが教えて下さい。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
慎重に検討していきたいと思います。
No.10971 【A-3】
Re:廃棄していたものをリサイクル製品の材料に・・・
2005-06-14 09:52:28 循(じゅん) (
・産業廃棄物広域認定制度関連 《←ココ》
・再生利用認定制度関連
・産業廃棄物広域再生利用指定関連
http://www.env.go.jp/recycle/waste/kouiki_index.html
回答に対するお礼・補足
循(じゅん)さん 早速のご回答ありがとうございます。
プリントアウトしてよく読んでみます。
No.10964 【A-2】
Re:廃棄していたものをリサイクル製品の材料に・・・
2005-06-14 02:22:10 循(じゅん) (
有価物・無価物で議論するよりも、メリットが大きいと思います。
回答に対するお礼・補足
循(じゅん)さん ご回答ありがとうございます。
「産業廃棄物広域認定制度」について、制度の内容や認定の受け方等わかりやすく説明しているサイト等ありましたら教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
No.10963 【A-1】
Re:廃棄していたものをリサイクル製品の材料に・・・
2005-06-14 00:37:16 n-CAN (
問題はいくつかの項目に分けられるようです。
1.実際はこのスクラップはどの程度の価値があるものでしょうか。
引き取り対価は無償、ただし引き取り運賃は引き取り者側負担、ということは運賃相当額の有償引き取りと見られます。
再生利用価値がないに関わらず、産廃を逃れるためにわずかな金額をつけて有価な再生資源と見せかけることは許されません。
実質的価値の有無が産廃か、再生資源の分かれ目です。
メールの内容からは、引き取ったスクラップが、再処理をすることで、自社の原料となることは間違いなく、リサイクル費用を原価で吸収可能か、価格転嫁が可能のようですので、このスクラップには実質的価値はあるように取れます。
しかし、こういうリサイクルは一度始めると、止めることが難しくなります。無理がないプランであることが重要です。長期的にこのリサイクルを続けることができるかどうか、慎重に判断して下さい。
無理な形で、有価な廃棄物に“偽装”されていなければ、当該品は廃棄物ではなく、通常のスクラップの取引にあたり、問題はないと思われます。無理でないことの説得性が必要です。
法の趣旨は、産廃品が有価品に偽装され、適正処理されないことを防止するためのものですので、そういう懸念がないなら、このリサイクルは積極的に取り組まれるべきことと思われます。
2.引き取ったものの分解等の問題ですが、廃棄物でなければ、廃掃法上は何の問題もありません。その後の処理の問題も、売却、賃加工(委託加工)ともに問題はありません。この処理で生じる廃棄物は、生産の過程で生じる廃棄物と同じ扱いです
当該品が産業廃棄物なら、分解は中間処理に該当しますが、それ以前に、引き取りからできないことになります。
3.当該のスクラップが産業廃棄物である場合でも、それを再処理した原料を購入することには問題がありません。
回答に対するお礼・補足
n−CANさん 大変参考になるご意見ありがとうございます。
慎重に検討して進めていきたいと思います。
1.リサイクル費用については、原価計算の中にいれて販売価格に転嫁していく予定です。
また弊社としましては、回収した製品を再生原料として50%〜70%(残りはバージン原料)使用した製品の製造を検討していますので、十分に価値のあるスクラップと思っています。
2.このように再生資源として引取りをする場合は、排出事業者と法的に取り交わす必要のある契約等はあるのでしょうか?
度々申し訳ございませんが教えて下さい。
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