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環境Q&A

廃タイヤの処分について 

登録日: 2005年06月13日 最終回答日:2005年06月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10940 2005-06-13 09:21:22 y/u

廃タイヤについて、施行規則第2条第8号イに専ら物と同じような
取扱いができると記載されていますが、専ら物は4種類と規定され
その中にはいりません。ここの条文の構成が良く理解できないの
ですが、アドバイスお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.11028 【A-4】

Re:廃タイヤの処分について

2005-06-16 04:33:21 循(じゅん)

(参考)
省令の施行通知が環境省HPにありました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う一般廃棄物処理業の許可を要しない者の対象及び要件の改正について(通知)」
平成13年3月30日環廃対
http://www.env.go.jp/hourei/hourei.php3?id=11000256

「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」平成12年7月24日厚生省生活衛生局
http://www.env.go.jp/hourei/hourei.php3?id=11000247

国会議事録(http://kokkai.ndl.go.jp/
151回 衆議院 環境委員会 10号 平成13年05月18日
151回 参議院 環境委員会 5号 平成13年03月27日

産業廃棄物再生利用認定制度の認定を受けられたセメント会社さんのWEBも参考にどうぞ。

回答に対するお礼・補足

皆さんどうもありがとうございます。
古タイヤがどうしてこのように種々に記載されているか、
判らずそれに引替て、産業廃棄物処理するのは、自治体の
許可が必要なのはあたりまえでそのアンバランスさがよく
わからなかったのですが、皆さんのお陰で理解できました。

No.11001 【A-3】

Re:廃タイヤの処分について

2005-06-15 09:45:47 東京都 / こん

法律の条文だけから補足させていただきます。
廃掃法第7条では、専ら物の収集・運搬業者と、その他の者を区別して記載してあります。廃タイヤの収集運搬や、市町村の委託を受けて一般廃棄物を収集運搬する業者などが、「その他」の部分になっています。

No.10972 【A-2】

Re:廃タイヤの処分について

2005-06-14 10:48:18 東京都 / ちしゃ

長野県の資料 http://www.pref.nagano.jp/seikan/kansi/joho042.pdf
によれば第2条第8号は「廃タイヤについて、産廃処理の許可があれば一廃
(区域等の制限あり)も処理可」とするもの(施行規則第2条第8号・第
2条の3第6号)。

廃棄物処理法施行規則を見てみても
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html
第2条
八  再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物
  となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、
  次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該
 廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)

イ 当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当
 該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車
 用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬につ
 いて、法第十四条第一項 の許可を受けていること。

*イの法第十四条第一項 の許可を受けている=産業廃棄物処理業許可取得者
です。

収集運搬・処分にあたっては廃棄物処理業の許可を必要としないとされている
専ら物とは違います。

ところで、循(じゅん)さん、いつも詳しい回答ありがとうございます。
拝見しています。

第2条第8号の規定は産業廃棄物処理施設で処理する産業廃棄物と同様の性状を有する
一般廃棄物について,知事に届け出ることにより産業廃棄物処理施設で
処理できるとする規制合理化で、
法に適合していることについて環境大臣の認定を受けた事業者が
都道府県知事等の業の許可を受けることなく運搬や処分ができるとする
再生利用認定制度とも違うように思いますが、いかがでしょうか。
(私の思い違いでしょうか)
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/guideqa.htm#q10_2
http://www.pref.nagano.jp/seikan/kansi/joho042.pdf

15年12月の廃棄物処理法の改正内容
同様の性状を持つ一般廃棄物を産業廃棄物と同様の方法で処理する産廃処理施設に対する
設置許可規制緩和
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5806
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/15kaisei/kaisei_00.html

No.10965 【A-1】

Re:廃タイヤの処分について

2005-06-14 02:40:58 循(じゅん)

「再生利用認定制度」関連の資料を読んでみてください。
『廃ゴムタイヤ(自動車用のものに限る。)に含まれる鉄をセメント原料として使用する場合(一般廃棄物、産業廃棄物)』

環境省>廃棄物・リサイクル対策部>廃棄物処理の現状
「再生利用認定制度関連」
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sai-nin/index.html

(A-2.ちしゃさんに御指摘いただきましたので補足させていただきます。)

私が記載した情報は、『専ら物は4種類と規定されその中にはいりません。』についてのコメントです。言葉足らずでした。

廃ゴムタイヤはリユースのみでなく、セメント原料として再生されています。セメント工場を見学させていただいた事があったのですが、タイヤを破砕せずに丸のままセメント製造設備に投入していました。ゴムやカーボンは燃料として、ワイヤーは原料として再利用されているとのこと。
(船に乗って外国に行く道もあるようですが・・・)

法律の解釈については、ちしゃさんの記事はとても参考になりました。長野県のように情報発信している自治体もあるのですね。情報ありがとうございます。

さて、同じタイヤでも出所で産廃、一廃、有価物になり責任があいまいになって・・・
タイヤ山が長期間放置されたために火災にいたった事例が各地で報告されています。
タイヤ山について国会でも取り上げられたこともありました。法律制度の改正もありましたが、セメント業界の尽力があってこそタイヤ再生の道ができたと思っておりましたので、前段のコメントとなったしだいです。

最近ではタイヤ山を産廃特措法で片付ける自治体もあるようですね。処理に税金が投入されるようにならないためにも、今ある制度をフル活用していただきたいと願っております。

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