一般財団法人環境イノベーション情報機構
土搬出について
登録日: 2005年06月09日 最終回答日:2005年06月10日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.10888 2005-06-09 05:11:24 愚か者
はじめまして、今回の質問の内容は、とある現場から土搬出を行いたいのですが、場所がわからないといけないので、神奈川県内としておきます。その土は、工事で排出された土です。ちなみに土壌分析はしていません。
また、今回排出しようとする土については汚染土の可能性があるためセメント工場にもっていきたいのですが、届け出をせずに分析もせずに搬出する方法を知っていたら教えてください。
ちなみに、神奈川県内から土砂を搬出しようとすると、500m3いじょうについては、届け出の義務があるらしいのですが。
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No.10908 【A-3】
Re:土搬出について
2005-06-10 13:20:29 関係者 (
1.汚染物質および汚染濃度の調査結果の提出(環境計量士の判がいります)と現場の詳細データ(搬出土量や搬出時期など)の提出
2.土壌サンプルの提出(汚染物質以外の元素の分析と物理的性状の把握)
3.セメント会社と自治体の協議(数週間かかります)
4.受入
なお、土壌汚染対策法で指定区域になった場合、セメント会社へは出せません。
また、土壌汚染対策法の第一種特定有害物質や第三種特定有害物質で汚染されたものもセメント会社は受け取れないことがほとんどです。
セメント会社での土壌受入はあくまでも原料としての受入ですので、成分分析をせずに受け入れることはありません。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
No.10893 【A-2】
Re:土搬出について
2005-06-09 19:04:14 ちしゃ (
土壌汚染対策法で土地所有者に土壌調査の責任があります。
かつ調査で土壌汚染対策法の基準以上の有害物質がみつかった場合は
法にもとづく措置が必要になってきます。
土壌汚染対策法についての情報はこちら。
http://www.jeas.or.jp/dojo/index.html
搬出汚染土壌管理票制度などもあります。
http://www.jeas.or.jp/dojo/pamph_03.html
神奈川県では条例での取組みもあります。
神奈川県 土壌・地下水汚染対策
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/taikisuisitu/mizu/dojou.htm
神奈川県の土壌汚染の取り組みについて〜
神奈川県環境農政部 大気水質課長 野口 基一 技術士(衛生工学部門)
http://www.gepc.or.jp/news/18-tokubetu.html
相談されてみては。
環境農政部大気水質課水質指導班
電話:045-210-4123(直通)
E-mail:suisitusidou.202@pref.kanagawa.jp
一方、建設工事に伴い副次的に発生する土砂などで
有害物資などが含まれておらず、埋め戻し等に使う場合でも、
別に発生土利用基準を満たす必要があります。
これについては過去のQ&A
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2151
プラス建設副産物リサイクル広報推進会議ホームページ 建設副産物の概要
http://www.suishinkaigi.jp/outline/what/index.html
国土交通省ホームページ「建設発生土利用基準のページ」
http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/hasseido.html
などを読んでいただけると幸いです。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
No.10889 【A-1】
Re:土搬出について
2005-06-09 17:30:48 こてつ (
また、受け入れ基準をクリアしたものであっても、組成等によって受け入れ単価が変わってくることもあるようですので、難しいでしょう。
有害物質に限らず、セメント受け入れについてはその他にも塩素、硫酸イオン等多くの物質が規定されています。最も受け入れ基準の厳しい処理方法であるといってもいいのではないでしょうか。詳細はセメントメーカーに問い合わせてみるのが良いでしょう。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます
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