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環境Q&A

プラスチックリサイクル率に法的な規制があるかどうか? 

登録日: 2002年09月24日 最終回答日:2002年10月02日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.1086 2002-09-24 14:17:26 小西正夫

 私は、容器包プラスチックごみのマテリアルリサイクルを事業として取り組みたいと考えています。
 そこで、プラスチックのリサイクル率について、法的な規制があれば、お教えください。
 例えば、私が容器包装リサイクル協会に対して、指定入札によりプラスチック廃棄物のリサイクルを業として営む場合、再生資源化とするリサイクル率には、規制はあるのでしょうか?
 又、再生資源化にならない廃棄物を再度処分しても、法的に問題にはならないでしょうか?教えて下さい。

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No.1097 【A-2】

Re:プラスチックリサイクル率に法的な規制があるかどうか?

2002-10-02 10:44:38 東京都 / 君山銀針


容器包装リサイクル法では、容器包装を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者
のうち、一定規模以上の事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。

 容器包装リサイクル協会 特定事業者であるかどうかの判定チャート
 http://www.jcpra.or.jp/chart/pre_chart.html

 容器包装リサイクル協会 法の適用を受ける事業者とは
 http://www.jcpra.or.jp/04faq/sub.asp?mid=1&sid=1&s2id=1

プラスチック製容器包装もこの対象となっています。

 容器包装リサイクル協会 対象となる容器包装
 http://www.jcpra.or.jp/specify/specify03_01.html

再商品化義務量は一定の計算式により、事業者ごとに決定します。

 容器包装リサイクル協会 再商品化義務量の算定方法
 http://www.jcpra.or.jp/04faq/sub.asp?mid=1&sid=6

 容器包装リサイクル協会 再商品化義務量算定画面(自動計算)
 http://www.jcpra.or.jp/keisan/mokuji.html

再商品化義務量の算定方法は

 中小企業総合事業団 容器包装リサイクル法パンフレット
 商品化義務量の算出方法
 http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h14/panf/pr/pages/p_12.htm

 国税庁ホームページ 再商品化義務量計算のための量・比率等
 http://www.nta.go.jp/category/sake/06/mokuji.htm

などにも情報があります。

罰則は 
容器包装リサイクル協会
特定事業者が再商品化義務を履行しない場合は、どうなるのですか。
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h14/panf/pr/pages/p_17.htm 
に情報があります。

回答に対するお礼・補足

丁寧なご回答、ありがとうございました。回答が遅くなり、ごめんなさい。
再商品化義務を請け負う為の特定事業者と、再商品化義務の算定方法が細かく定められている事が、今回の回答によってよく理解できました。
さらに、その具体的質問窓口までお教えいただきありがとうございました。今後は、特定事業者への申請を捉えて事業化へ向けて進んでいきたいと思います。
ありがとうございました。

No.1089 【A-1】

Re:プラスチックリサイクル率に法的な規制があるかどうか?

2002-09-26 17:27:06 LP

容器リサイクル法のうちプラスチック容器のリサイクルは,マテリアルリサイクルの他に高炉吹き込み・コークス炉投入など,いろいろな方法があります。
いずれの場合でも異物除去は前処理として行われており,その際にでてくる異物は焼却その他の方法により処理しなければならない「廃棄物」になると思います。

容器リサイクル法の指定法人の受け入れ基準は排出段階で選別されたプラスチック含有割合が90%以上となっているようなので,異物は10%程度含まれていることになります。(実際は90%以上もなかなか難しいとも聞きます。)

この90%の中にはマテリアルリサイクルなどで処理できないPVC(ポリ塩化ビニル)も含まれていますので,再商品化業者が受け入れたプラスチックごみのうち10〜30%はそのプラントで再商品化できない「廃棄物」として出ていることになります。
マテリアルリサイクルやその他の再商品化事業者がプラスチックの再商品化を手がけてだいぶたちますので,そうした「廃棄物」の排出等についても何らかの途があるのだろうと思われます。(処理を再委託することや,法に合致した焼却炉を自前で持つ等々が考えられ,具体的にはちょっと私はわかりません)

生ゴミや紙・金属などの異物やPVCを取り除いたプラスチック分がそのまま再商品化できるのでしたら何ら問題はないと思います。(再商品化の工程が環境基準その他をクリアできるのは当然のこととして。)

いずれにしても,容器リサイクルの流れの中で再商品化事業を取り組むのであれば,容器リサイクル協会の指定法人になることが前提ですので,それを受けられるかどうかを同協会に問い合わせる必要があると思います。

回答に対するお礼・補足

丁寧なご回答、ありがとうございました。回答が遅くなり、ごめんなさい。
再商品化に際し、焼却灰等の残渣が発生する事が改めて理解出来ました。色々な御意見を踏まえた上で、環境問題と再商品化事業を具体化して行きたいと考えております。
ありがとうございました。

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