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環境Q&A

海上の収集運搬について 

登録日: 2005年06月07日 最終回答日:2006年02月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10853 2005-06-07 09:58:46 tachi

海上工事でコンクリートガラが発生し、それをクレーン付台船の腹に積込んで岸壁まで回航後に陸揚げし、バックホウにてダンプトラックに積込んで処分業者まで運搬する場合、クレーン付台船の所有業者は収集運搬の許可を持っていないと駄目でしょうか?工事現場内での移動という考え方では駄目でしょうか?

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No.15209 【A-2】

Re:海上の収集運搬について

2006-02-25 16:08:26 レス

>下請負業者がクレーン付台船で運搬するには、収集運搬許可が必要という事でしょうか?

すみませんクレーン付台船をこのような形で使ったことがないので(^_^;)他のQ&Aでも皆さんがお答えになっているように、微妙なことは所轄に聞かないと。
搬出トラックを下請けにだす場合は収集運搬の許可を持っていないと駄目なことはわかっていますが今回のような場合ガラを発生させている主体がどうなるかも関係すると思いますし、梱包材を業者に持ち帰らせるのと同等に考えるには少々無理があると思いますし。
深く考えずに中途半端なお答えをしたことを今になって後悔しております。
私も結論が知りたいです。<(_ _)>

回答に対するお礼・補足

他の業者が施行になった為、そのまま有耶無耶になってしまいました(;^。^A アセアセ・・
その為、最終的にどのようになったかは分りませんでした。
どうも有り難うございました。

No.15098 【A-1】

Re:海上の収集運搬について

2006-02-22 22:06:04 レス

解決されているでしょうが、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合不要です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成一七年五月一八日法律第四二号
第三節 産業廃棄物処理業
(産業廃棄物処理業)
第十四条  産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二及び第十五条の四の三第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
後、下請負業者がクレーン付台船で運搬するには、収集運搬許可が必要という事でしょうか。

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