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環境Q&A

河川浮遊物処理について 

登録日: 2005年05月24日 最終回答日:2005年10月26日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.10691 2005-05-24 06:57:44 スクリーン

水力発電所の発電に伴い、取水口にある塵芥を収集して処理を委託されている業者でございます。
現在まで発注者より、産業廃棄物処理として請負っておりますが、ゴミの分類が事業系一般廃棄物であると言う事から、処理の方法を変更しなければという問題が出てまいりました。実際のところ分別困難なごみについてはどういった処理になり一廃収集運搬業の許可がいるのか、又、産廃としての処理は違法なのか教えて下さい。

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No.12999 【A-3】

Re:河川浮遊物処理について

2005-10-26 23:41:05 循(じゅん)

ダム流木に関連するニュースがありましたのでお知らせします。

「17年度3R推進功労者表彰の受賞者が決定」
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=11550

ダム管理で発生する流木のリサイクル等の取り組みが3R推進協議会会長賞を受賞しました。
[関連リンク]
財団法人クリーン・ジャパン・センター同時発表

「平成17年度3R推進功労者等表彰の受賞者が決定しました(10/20)」

17年度受賞概要の58ページに「独立行政法人水資源機構 草木ダム管理所」が掲載されています。

項目 概要
受賞者名 独立行政法人水資源機構 草木ダム管理所
所在地 群馬県勢多郡東村
開始時期 2003 年
活動の区分 リサイクル
活動実績 ダムの管理所では、 毎年洪水等により発生する流木のリサイクルが問題となっており、草木ダム管理所では流木の再利用について地域と一体となった取組みを行うと共にリサイクルに関するコスト縮減を図るものである。・流木の処理に当たり、広報活動を通じて一般の人による需要を開拓し、流木の再利用の推進を図ると共に、配布した流木による『流木アートコンテスト』を地域と一体となって開催し地域振興に貢献している。

(独立行政法人 水資源機構 草木ダム管理所のホームページ)
http://www.water.go.jp/kanto/kusaki/index.html
・第4回流木配布が決定しました。(11月1日、2日)

(群馬県庁のホームページから)
・草木湖で流木配布
http://www.pref.gunma.jp/a/06/reporter/report/3-3.htm
・流木アートコンテスト
http://www.pref.gunma.jp/a/06/reporter/report/77-45.htm

No.10715 【A-2】

Re:河川浮遊物処理について

2005-05-26 02:20:37 循(じゅん)

河川の堰やダムから排除される木くず等は一般廃棄物にあたります。
事業者(河川管理者またはダム管理者)は自己処理するか、または一般廃棄物を適正に処分できる者に委託することになります。
通常、一般廃棄物であれば地元の市町村のごみ処理施設で受け入れますが、流木等大きいものやスクリーン滓など大量に出てくるものは対処しきれないために、受け入れを拒まれるケースも多々あるかと思います。
その場合に、市町村は事業者に対して、適正に処理されるように必要な指示をします。
たとえば、
・焼却炉・炭化炉を設置して自己処理する。
・一般廃棄物処分業許可業者に処理を委託する。
・産廃業者に処理を依頼する。
ご相談の文面では市町村がどのような指示をしているのかわかりませんが、
「産廃業者へ処分委託する」という行為が「即法違反」というわけではありません。
市町村のごみ担当者によく確認されたほうがいいでしょう。

ある発電用ダムの管理者は、流木の処理を自前焼却炉で行っていましたが、ダイオキシン問題対応のため焼却炉を廃止しました。とはいっても、流木の処理を行わなければなりません。
そこで、地元の市町村、森林組合と協議したところ、森林組合で流木を受け入れて「炭焼き」を行い、その製品をキャンプ場や市町村の関係売店(道の駅等)で販売することになりました。
森林組合は一般廃棄物処分業の許可を取得しているとのことです。
また、「流木をタダで持っていっていいよ」とPRしたところ、ガーデニングや工作に使いたい人たちが大勢押しかけて持っていってくれたそうです。

(参考)
過去Q&A No.3730 廃掃法改正について(事業者が処理を委託する場合、廃棄物区分)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3730

回答に対するお礼・補足

循(じゅん)さん回答ありがとうございます。
施設の清掃を請負いそれに伴うゴミであれば産廃になる解釈もできるのでは。
当社が請負う施設が2箇所あり町も分かれています。
2つの町担当者の意見も統一されておらず、処理場も違ってきます。産廃なら何処からでたゴミとして管理し、契約している処分場へまとめて処理できるのですが。また、担当者の一人は、一廃とし流木を不特定多数が持ち帰るというのも行政として最終処理の管理ができているのかやら、堰き止めなければうちを通り過ぎるのにと言う始末。
一廃であれ産廃であれ、道路や河川を清掃する業務があり、リサイクルに努め適正に処理をおこなっていることに変わりはないのですが。

No.10709 【A-1】

Re:河川浮遊物処理について

2005-05-25 18:07:29 クマネエ

 水力発電所の取水口の塵芥とは,主に木くずと思いますが。これは一般廃棄物と思われます。
 現在まで発注者より、産業廃棄物処理として請負っておられるということですが,多分,廃プラが混入しているのでこれは産業廃棄物ですが,木くずについては廃棄物処理法に違反するのではないでしょうか? 
 御社が排出事業者に該当するかどうかについて,まずは行政とご協議されてはいかがでしょう。
 因みに,私の住んでいる県では,木くずについては,清掃を請け負っている業者さんの廃棄物として市が受け入れています。

回答に対するお礼・補足

クマネエさん回答ありがとうございます。
弊社が排出事業者として管理しておりますが、行政担当者との雑談レベルでは、廃プラほかについても一廃であるとのことです。現在発注者からの指示待ちです。

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