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環境Q&A

公害防止管理者選任について 

登録日: 2002年09月18日 最終回答日:2002年09月24日 環境行政 法令/条例/条約

No.1068 2002-09-18 09:33:00 内藤

 弊社工場ではフッ酸を使用し表面処理作業を行っており、その排水は排水処理設備にて処理した後、他の生活排水と一緒に下水道へ放流しています。1日平均の総排水量は50m3以下です。
その場合、国の資格を持った公害防止管理者(水質第2種)の選任は必要なのでしょうか。

 また、フッ素・塩素ガス等を排ガス洗浄装置にて清浄化した後大気に放出しているのですが、公害防止管理者(大気1)の選任は必要でしょうか。(排出ガス量は2万m3/h未満です)

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No.1085 【A-4】

Re:公害防止管理者選任について

2002-09-24 11:11:27 東京都 / ちしゃ

三山さんの情報の補足ですが、公害防止管理者の資格取得については(社)産業環境管理協会ホームページに情報があります。
http://www.jemai.or.jp/polconman/default.htm
http://www.jemai.or.jp/polconman/7-1.html

(1)事業内容が、製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業 のいずれかに属し、
(2)「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める
ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設、汚水排出施設、騒音発生施設、振動発生施設、ダイオキシン類発生施設

のいずれかを施設を設置している工場は公害防止管理者を置くことになっています。
国の公害防止管理者は大気・水質など13種類があり、国家試験か資格認定講習により資格を取得することになっています。
http://www.jemai.or.jp/polconman/7-2.html

国の公害防止管理者についての問い合わせ先
http://www.jemai.or.jp/polconman/7-7.html

なお、東京都の場合は国の公害防止管理者制度とは別に
環境確保条例 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/soumu/jyourei_2000/index.htm に基づく東京都公害防止管理者制度というのもあります。

105条(公害防止管理者の設置及び届出)
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/soumu/jyourei_2000/syousai/hyo01.htm#j105

別表第9 公害防止管理者を選任すべき工場の区分等
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/soumu/jyourei_2000/syousai/kisoku/k01.htm#beppyo09

東京都一種公害防止管理者及び東京都二種公害防止管理者があり、講習により資格を取得することになっています。この件の問い合わせは区・市の環境主管課にお願いします。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/soumu/jyourei_2000/siryo/toiawase.htm

回答に対するお礼・補足

ちしゃ様
内藤です。公害防止管理者についての補足回答ありがとうございました。参考になりました。

No.1082 【A-3】

Re:公害防止管理者選任について

2002-09-22 23:46:11 北海道 / きた

>他の生活排水と一緒に下水道へ放流しています。
 合流式と分流式で分けている自治体もあるようです。なぜかは分かりません。http://www.city.niigata.niigata.jp/info/kantai/mizu/todokede/
新潟市市民局
2.公共下水道との関係について
 特定施設を設置する場合は設置届が必要ですが、公共下水道に排水する場合の取扱いは次の通りです。
●合流式下水道に排水する場合は、水質汚濁防止法の届出は不要です
●分流式下水道に排水する場合は、水質汚濁防止法の届出は必要です

回答に対するお礼・補足

きた様
内藤です。公害防止管理者の質問に回答下さいましてありがとうございました。早速所轄の下水道課で調べたいと思います。
ありがとうございました。

No.1081 【A-2】

Re:公害防止管理者選任について

2002-09-21 17:49:16 北海道 / きた

>下水道へ放流しています。

水質に関しては、公害防止組織の整備に関する法律では選任は不要のはずです。
政令には明言してありませんが、水質汚濁防止法と同じく、流入する下水道に規制がかかり、直接的に義務を負う必要がないからです。所在地を所管する自治体にお聞きください。ただし、下水道管理者が一定の資格を有する者を管理者として置くことを要求していることもありますので、下水道管理者にもお聞きになったほうがよろしいと思います。
大気に関しては、法律施行令を参照することになりますが、大気汚染防止法のばい煙発生施設を有する事業場は必要になるようです。

No.1080 【A-1】

Re:公害防止管理者選任について

2002-09-21 09:49:21 福島県 / 三山春蔵

内藤様こんにちは。
昨年「特定工場等における公害防止組織の整備に関する法律施行令」が改正され、フッ素及びフッ素化合物の排出施設を有する工場は公害防止管理者の選任が義務付けれられました。
排水量50m3以下でしたら、第二種が当てはまると思います。
資格認定に関しては様々な講習がありますのでよく吟味されることをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

三山様
内藤です。公害防止管理者の質問にご回答頂きありがとうございました。
調べましたところ公害防止管理者認定講習というものあったんですね。講習及び簡単な試験ということらしいので挑戦しようかと思います。ありがとうございました。

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