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環境Q&A

産業廃棄物の積替え保管経由の収集運搬について 

登録日: 2005年05月21日 最終回答日:2005年05月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10658 2005-05-21 02:57:18 建設越後

排出事業者の立場で、産業廃棄物収集運搬で積み替え保管経由で処分施設に搬入する場合、積み替え保管場後の収集運搬業者名等の情報を「建設九団体様式マニフェスト」を使用した場合、どの様に表示するのか、お教えてください。

1)収集運搬(1)と収集運搬(2)で記載するのか?
2)排出事業者は積み替え保管場所が持込最終地となり、その後の収集運搬は収集運搬業者(1)が二次マニフェストの発行するのか?その場合は委託契約は収集運搬業者(1)のみとなるのか?
3)排出事業者は積み替え保管以降の収集運搬業者と委託契約が必要が生じるのか?
4)積み替え保管場所の前後を同じ収集運搬業者であっても運搬車両が違う場合はどの様に表示するのか?

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No.10673 【A-2】

Re:産業廃棄物の積替え保管経由の収集運搬について

2005-05-23 12:15:50 万田力

1)について
 質問の意味がよく分かりません。もしかすると4)の答が回答になっているのでしょうか?
2)について
 マニフェストは産業廃棄物を排出する事業者が、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するとき、(処分までの流れを管理するために)発行する(法第12条の3第1項)ものであることをまず理解しておくことが必要です。
 従って、単なる収集運搬業者で積替保管場所を有する者はこれに該当しませんから、マニフェストを発行する必要は無く、排出事業者が、処分(中間処理を含む)されるまでの間をフォローできるマニフェストを発行しなければなりません。
3)について
 積替保管施設以後の運搬が再委託であるか区間を区切っての運搬委託であるかで異なります。
 前者であれば、排出事業者は委託に先立ち書面により再委託の同意をしておくことが必要(施行令第6条の12)ですし、後者であればそれぞれの運搬業者との契約が必要です。
 なお、再委託ができるのは排出事業者から委託を受けた場合に限り、再委託を受けた運搬業者が孫請けの形で再々委託をすることは認められていません。(法第14条第14項)
4)について
 建設九団体副産物対策協議会発行のマニフェストの場合は、「運搬受託者(収集運搬業者)(1) 」「運搬受託者(収集運搬業者)(2) 」となっているので、「積み替え保管場所の前後を同じ収集運搬業者」のときにはどうするのだろうかという疑問が生じるのだと思います。
 産業廃棄物連合会が発行している積替保管用のマニフェストでは、「運搬受託者(区間1)」となっているので、同じ運搬業者でも悩まずに記載できると思います。
 積替保管を行った時は、「運搬受託者(収集運搬業者)(1) 」は「区間1」と解釈して、実態が分かるように記載すれば良いのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧なご回答をいただき、有り難うございました。
4/1より収集運搬がの書面の携帯等が義務付けられましたので気になっておりました。

No.10670 【A-1】

Re:産業廃棄物の積替え保管経由の収集運搬について

2005-05-23 09:42:04 こてつ

建設九団体様式が手元にないんで、産廃連様式での回答になってしまいますが、ご容赦をm(_ _)m

1)積替保管施設までの運搬業者を「区間1」に、保管積替施設を「運搬先の事業場」に、積替保管施設以降の運搬業者を「区間2」に記入します。

2)持込最終地は「処分受託者」欄に記入します。したがって、収集運搬契約は区間1、区間2の業者と結ぶ必要があります。

3)処分受託者までに複数の運搬業者が介在する場合は、すべての運搬業者と契約を結ぶ必要があります。

4)産廃連マニフェストには車番を記入するスペースがありませんので、弊社の場合備考欄に車番を記入しています。この場合は「区間1:○○−○○」「区間2:○○−○○」のように記入しています。

保管積替えは、あくまでも廃棄物を一時的に保管したり積替えたりすることであり、廃掃法上、「保管積替を含む収集運搬」の許可となります。処分は「処分業」の許可を得ている業者に委託する必要があります。

また、二次マニフェストとは「中間処理」という事業活動によってにて生じた廃棄物を「最終処分」する際に発行するマニフェストという位置づけになります。

回答に対するお礼・補足

明瞭なご回答いただき有り難うございました。
お礼申し上げます。

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