廃棄物処理業者の事業許可証の写しの入手について
登録日: 2005年05月21日 最終回答日:2005年05月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.10655 2005-05-21 01:32:53 マサ
事業許可証入手についての質問です。
廃掃法では、処分業者との契約に当たり、その業者の事業許可証の写しを添付することを規定しておりますが、
例えば、排出事業者(A社)と中間処理業者(B社)が書面で契約し、その契約書の中に中間処理後の処分先の業者(C社)の記載があった場合において、排出事業者であるA社は、B社に対して、B社が既に入手しているC社の事業許可証の写しを提出させることは、個人情報保護法の規制の観点からB社は拒否できるのでしょうか?
A社のB社に対する要求は、
廃掃法第12条第5号の規定「事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
の規定に基づく行為に該当していると思うのですが・・・
おわかりになられる方、どうかお教えください。
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No.10671 【A-3】
Re:廃棄物処理業者の事業許可証の写しの入手について
2005-05-23 10:14:47 こてつ (
また、排出事業者はマニフェストE票による最終処分確認も義務付けられています。
一方、最終処分業者側もその辺の事情はわかっていますので、きちんとした契約があれば新規契約の際には問題なく許可証の写しはもらえるはずです。
今回の場合、もしB社がC社の許可証の写しを提出することを拒んでいるということであれば、B社がC社を公にできない理由があるとも考えられます。「B社とC社は実際には契約をしてない」、「契約しているが、実際にはC社に運搬していない」などが考えられますので、慎重に動かれたほうが良いでしょう
回答に対するお礼・補足
ご指導ありがとうございました。
近年不法投棄が多発していることから、情報開示をしてもらえない業者への処理委託は控えていきたいと思います。
No.10665 【A-2】
Re:廃棄物処理業者の事業許可証の写しの入手について
2005-05-22 00:34:11 行政書士001 (
逆に届出事項は保護する義務があります、また5000件以上の情報を保有する事業者には漏洩に対する罰則があります。
登録事項は公開すべき義務があり、請求者・請求理由の如何に関係なく請求には応じる義務があります。
例)普通自動車の車検証は登録事項(軽自動車は届出事項)、登記簿謄本は登録事項(戸籍謄本は届出事項)。
回答に対するお礼・補足
的確なご指導ありがとうございました。
回示してもらえない業者は疑ってかかることにいたします。
No.10660 【A-1】
Re:廃棄物処理業者の事業許可証の写しの入手について
2005-05-21 17:30:15 ニャン太 (
私のところでは、許可した市役所に電話してFAXで送ってもらってます。断られたことはありません。これがいちばん確実な入手方法だと思いますが。
回答に対するお礼・補足
ご指導ありがとうございました。
許可した行政庁とのコンタクトをとってみます。
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