一般財団法人環境イノベーション情報機構
自治体がAs殻を引き取ってくれますが・・・
登録日: 2005年05月20日 最終回答日:2005年05月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.10637 2005-05-20 09:59:27 すぎ
公共工事でA公団発注の工事を当社が受注しました。
この工事で発生するアスファルト殻を地元の自治体B町
で材料として全て引き取ってくれるのですが、この場合
マニフェストは必要なのでしょうか。
ちなみに運搬は当社が行います。(費用はA公団持ち)
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No.10651 【A-2】
Re:自治体がAs殻を引き取ってくれますが・・・
2005-05-20 21:10:47 万田力 (
施行規則第8条の3(8条の4)に、「産業廃棄物の運搬(処分)を委託できる者」が規定されており、その第1号に「事務として行う場合に限る」と条件は付されていますが、「市町村又は都道府県」があげられていますので、必ずしも許可業者である必要はありません。
> 地元の自治体B町で材料として全て引き取ってくれる
アスガラが排出される時点で粒度調整ができていて、路盤材等として市場価値を有する状態であれば、廃棄物処理法の適用もありません。
管轄の自治体に、実情を詳しく説明して、その指示に従うのが一番だと思います。
回答に対するお礼・補足
ご丁寧に回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
No.10649 【A-1】
Re:自治体がAs殻を引き取ってくれますが・・・
2005-05-20 17:53:02 環境東 (
>この工事で発生するアスファルト殻を地元の自治体B町
>で材料として全て引き取ってくれるのですが、この場合
>マニフェストは必要なのでしょうか。
>ちなみに運搬は当社が行います。(費用はA公団持ち)
まずAsガラは産業廃棄物です。産業廃棄物の処理は、許可業者が行うもので市町村は出来ませんので、そもそも市町村に搬入する事は廃棄物処理法違反だと思われます。
Asガラを運搬費用込みで町が、購入するのであれば、廃棄物にあたらないので、法律違反にはなりませんが。
また、建設リサイクル法(平成14年5月30日施行)においての、対象工事にあたれば、事前に届けでが必要であり町への処理は,認められないと思われます。
ちなみに、産業廃棄物の運搬には、収集運搬業の許可が必要です。ただし、元請業者は、排出業者となりますので自社運搬として、収集運搬業の許可は必要ありません。注意する必要があるのは、下請け業者が運搬する場合は、収集運搬業の許可が必要だということです。
マニフェストですが、廃棄物の処理となるので、必要となります。
公団と相談してみてください。
(追加修正します。)
市町村は、産業廃棄物の処理をその事務として行うことが出来る。(法第11条)とありますので、Asの搬入は、町で、その事務を行う事にしていればよいことになりますので、修正します。
Asガラですが、おそらく切削材でしょうが、粒度が整っていても有価でなければ廃棄物と考えますので、マニフェストは、必要と思われます。
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