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環境Q&A

罰則は? 

登録日: 2005年05月18日 最終回答日:2005年05月19日 環境行政 法令/条例/条約

No.10610 2005-05-18 08:32:37 放浪癖

ボイラー(小型ボイラーを含む)の設置・変更・撤去に関する届出に関して質問致します。
届出を行わずにこれらの行為を行った場合の関係各法規における罰則が分かりません。
届出には…
労安衛法に係わる労働基準監督署への届出
大気汚染防止法に係わる保健所への届出
消防法に係わる消防署への届出
…が必要である事は判っているのですが。
どなたか未届けについての罰則を御存知の方いらっしゃいませんか?

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No.10614 【A-2】

Re:罰則は?

2005-05-19 00:14:34 埼玉県 / のほほーん

 罰則は通常それぞれの法律の最終章に記載されており、法律に基づく手続き(規則に具体的に規定されているもの)を怠ると、「法違反」として罰則を受ける可能性があります。

 ボイラー則を例にとると、設置届は同則第10条に「....法第88条第1項 の規定による届出をしようとするときは....」となっており、安衛法88条(計画の届出等)1項に基づく規定であることが判ります。
 そこで同法の罰則の章をよーく読むと、120条1項に「....88条1項....の規定に違反したもの。」が罰則の対象となっています。
 50万円以下の罰金に処せられますね。(笑)
 変更届の規定も安衛法88条1項に基づく規定ですので同じです。

 事務手続きの具体的な規定は各々の法律の施行規則に示されていますが、いずれも法律あっての規則であり、一般的に罰則については大本となる法律に規定されています。

 同様に大防法や消防法についても、規則から法律にさかのぼり、罰則の章をご確認ください。中には罰則のない規定もあって、調べるとなかなか面白いですよ。

法令データ提供システムを使うと規則から法に遡りやすくて便利です。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

回答に対するお礼・補足

有難う御座います。
早速どのようなものか確認させて頂きました。
使い勝手が良さそうなので、今後活用させて頂きたく思います。
不届けに関しては推測していた通り懲役刑まであるようです。。。

No.10612 【A-1】

Re:罰則は?

2005-05-18 20:53:50 万田力

>ボイラー(小型ボイラーを含む)の設置・変更・撤去に関する届出に関して質問致します。
>届出を行わずにこれらの行為を行った場合の関係各法規における罰則が分かりません。
>届出には…
>労安衛法に係わる労働基準監督署への届出
>大気汚染防止法に係わる保健所への届出
>消防法に係わる消防署への届出
>…が必要である事は判っているのですが。
>どなたか未届けについての罰則を御存知の方いらっしゃいませんか?


 罰則を調べてどうするのですか?
 届け出をしなければならないことはご承知のようですので、その義務を履行することが大切ではないでしょうか。(まさか、罰則が軽ければ届け出をやめようというのでは無いでしょう?)
 「届け出をせずにやってしまった。どうしよう!」という気持ちでお尋ねになったのだとしたら、法律は罰を与えることを目的としてつくられたわけではないので、素直に「うっかりと届け出をせずにやってしまいました。どうすれば良いでしょうか。」と行政に相談すれば、決して悪いようにはされないはずです。
 なお、どうしても罰則がどうなっているかを知りたいのなら、それぞれの法律の終わりの方にそれぞれの違反ごとに罰金10万円などと書かれていますから、そこを調べられると良いでしょう。

回答に対するお礼・補足

届出が必須である事は存じておりますし、私個人あるいは所属企業において設置変更等の事実もありません。
知己企業より設置変更について相談を受けましたが、罰則条項について知見が無く、返答出来なかった事に由来しております。
インターネット上で8時間位費やして調べてみたのですが調べ方が悪かったのか該当条文を見つけられずこちらで質問を致しました。

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