一般財団法人環境イノベーション情報機構
併せ処理とマニフェスト
登録日: 2005年05月18日 最終回答日:2005年05月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.10606 2005-05-18 02:40:00 ふらんく
現在、新しいお客様よりグリストラップの清掃を依頼されており、マニフェストの扱いについて問い合わせを受けております。
こちらでは、グリストラップの清掃汚泥(廃油)は市町村のし尿処理場で「併せ処理」されているのですが、この場合、お客様からのマニフェストの交付は必要でしょうか?
廃棄物処理法施行規則の第八条の十九では「産業廃棄物管理票の交付を要しない場合」として、「市町村又は都道府県に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合」と書かれています。
清掃と収集・運搬を受託する私共は民間企業ですが、搬入先が市町村の処理場となる、このケースにも上の条文は適用されますでしょうか?
また、もし収集・運搬のみマニフェストが必要ということになると、処分受託者である市町村の処理場でのマニフェストの扱いはどの様にしてもらう必要がありますでしょうか?
どなたかご存知の方、お教え下さい。
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No.10625 【A-1】
Re:併せ処理とマニフェスト
2005-05-19 16:16:47 素人 (
1.産業廃棄物か
文面から判断して、レストランのような業務用の用途
で発生グリーストラップの掃除を依頼されたと考えて
事業系一般廃棄物
2.排出者はお客様
3.一般廃棄物なので、収集運搬業の許可が必要
4.マニフェストは不要
5.併せ産廃とは関係ない。
これが私の考えですが、浄化槽との関連が良く判りません。
市長村に聞いたほうがよいと思います。
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