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環境Q&A

産廃契約書締結について 

登録日: 2005年05月17日 最終回答日:2005年07月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10597 2005-05-17 11:08:29 ひかる

 排出事業者と処分業者が同一業者の場合、処分用の契約は締結しなくて良いのでしょうか?
 例えば、排出事業者=○○会社 ××支店
     処分業者=○○会社 △△処分場
 今までは社内間であっても契約を交わしていたのですが・・・小さなことでも結構です。教えてください。

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No.11390 【A-5】

Re:産廃契約書締結について

2005-07-07 16:06:18 ちしゃ

「廃棄物、有価物の定義」の循(じゅん)さん の回答で
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=11298
規制緩和の通知文書およびQ&A集が
2005年7月5日に環境省のWEBサイトに掲載されましたとの情報がありました。

循(じゅん)さん ありがとうございます。

No.10702 【A-4】

Re:産廃契約書締結について

2005-05-25 13:22:39 ちしゃ

kisasaさん、情報をありがとうございました。
平成17年3月25日には規制改革・民間開放推進会議の規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)
も閣議決定されているので、そこの資料を見てみました。
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2004/0325/index.html
措置事項 環境関係 (PDF : 51KB)
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2004/0325/item040325_03-17.pdf

企業の分社化等に対応した廃棄物処理法上の取扱いの見直し(環境省)
「分社化等の企業経営の変化に対応して、排出事業者の補助者(排出事業者が
廃棄物の処理を自ら行っているものとして許可の対象としない者)として
認められる範囲について明確化する。」という内容がありました。

なおこの問題について検討段階の資料
http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/040129/1-13.pdf
に遡ってみると、この件の環境省の措置は
同一事業場内にある他事業者や子会社が廃棄物収集を行う場合に
廃棄物収集運搬業の許可が必要なくなったわけではなく、
「従来から認められていた、
排出事業者以外の者が排出事業者と同一敷地内で
排出事業者の補助者として廃棄物収集を行う場合の解釈を明確化するもの」
と説明しています

ただしこのほかにも、規制改革推進会議側の要請にもとづき
「連結子会社が親会社から排出される廃棄物のみを親会社の構内で処理する場合の取扱い」
を検討するとしていましたが・・・・。

排出事業者の補助者として許可を要しない場合とは
具体的にどのような場合なのか、もしご存じの方がいればご説明いただけると幸いです。

No.10689 【A-3】

Re:産廃契約書締結について

2005-05-24 15:15:59 kisasa


親会社が責任を持って管理できる状況ならば、親会社と雇用関係がない子会社社員や派遣社員が産廃を処理する場合でも、親会社の「自社処理」として認める。と言う記事が、日経エコロジー2005年6月号「環境省が廃棄物で規制緩和基準を明確化、産業界は評価」に出ています。

又は環境省が自治体に通知した「環廃産発第050325002号」平成17年3月25日全7ページを見てください。(私は県の廃棄物対策課に返信用封筒に切手を貼って送り、手に入れました)


No.10602 【A-2】

Re:産廃契約書締結について

2005-05-18 13:21:09 ちしゃ

排出事業者が自社処理する場合には契約は必要ありませんが、子会社が親会社の廃棄物を運搬・処分する場合には、産業廃棄物処理業許可(収集運搬業・処分業許可)が必要なのはもちろんのこと、委託契約書及びマニフェストも必要になります。

参考 埼玉県 廃棄物処理法 よくある質問
http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BQ00/shidou/faq/faq.htm#マニフェスト・委託契約関係

Q7 排出事業者自らが、その排出する産業廃棄物の収集運搬、処分を行う場合、委託契約書及びマニフェストは必要ですか?

なおクマネエさんの回答にある 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の条文は
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
にあります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。勉強させていただきました。

No.10600 【A-1】

Re:産廃契約書締結について

2005-05-18 10:51:08 クマネエ

 委託契約は,廃棄物処理法第12条の処理基準の一つです。
 この規定及び令第6条を読んでいただけばお分かりのように,他人に委託する場合は…となっていますので,法的には,排出事業者と処分業者が同一業者の場合(いわゆる自社処分の場合)契約締結は不要と思います。
 廃棄物処理法は非常に判りにくい法律ですが,排出事業者としては,法12条を十分に読み込む必要がありますよね。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。もう少し勉強します。

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