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環境Q&A

CA州にて事務機器への警告表示問題について 

登録日: 2005年05月17日 最終回答日:2005年05月24日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.10589 2005-05-17 04:07:47 しん

プロポジション65でいう対象化学物質が暴露する可能性があるのに表示義務を守っていない、という問題が発生しているという話を聞きました。 関連情報を知りたいのですが、紹介HPなどをご存知の方がおりましたら教えて下さい。 関連する事業をやっておりますので気にしています。

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No.10684 【A-1】

Re:CA州にて事務機器への警告表示問題について

2005-05-24 11:43:20 東京都 / 君山銀針

プロポジション65については過去のQ&Aを参照いただけると幸いです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10153
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8997
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3113
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=379

表示違反例としては事務機器ではありませんが http://www.asyura.com/2002/health1/msg/395.html にファーストフードのフレンチフライポテトに関する日本語情報がありました。

司法省カリフィルニア州司法局の プロポジション65のサイト http://ag.ca.gov/prop65/index.htm には、警告義務を怠ったなどプロポジション65違反で訴訟されたケースについての告示が掲載されていますが、この記事に相当する内容も掲載されていました。(AGNumber: AG2002-00163 Date: 05/01/2002 )
http://justice.hdcdojnet.state.ca.us/prop65/PublicSearch.taf?_function=list&_start=7815
(ここで事務機器に関する情報も探してみてはいかが。)

なおこのサイトにも見られるように訴訟数はかなり多いので、訴訟時には十分な根拠があるという専門家の証明書の提出も提出も求められているようです。ファーストフードのフレンチフライポテトに関する訴訟の結果らしきものも http://ag.ca.gov/prop65/pdfs/MetzgerAcrylamide.pdf にあり。どうやら、アクリルアミドに対する問題提起をしたことには司法局も敬意を払うとしながらも「証明不十分、かつ意図的に含有された物質ではない」と門前払いされたみたいですね。(この文書はちゃんと読んでいないので違う箇所があったらご指摘下さい)

なおプロポジション65全般の問題点としては、環境省の化学物質と環境円卓会議(第9回)議事録に、鳥取環境大学の増沢陽子さんが「情報を受ける側にリスクに関する正確な判断を促すという意味では疑問が多い」ことを指摘した内容が掲載されています。ただし増沢さんは一方で「情報提供側が対象となっている物質からそれ以外への物質への代替を行う効果があった」とも説明しています。
http://www.env.go.jp/chemi/entaku/kaigi09/gijiroku.html

回答に対するお礼・補足

君山様、大変詳細な回答ありがとうございました。 過去のQ&Aも参照致しました。
鳥取環境大学増沢さんの講義内容は、改めてPro65が与える影響も考えさせられました。
今回、深くPro65について知ることが出来たような気がします。 ありがとうございました。

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