一般財団法人環境イノベーション情報機構
水道法 非イオン界面活性剤の定量下限値
登録日: 2005年05月13日 最終回答日:2006年02月24日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.10548 2005-05-13 11:03:48 ヤチ
ヤチと申します。
水道法における非イオン界面活性剤の定量下限値は通常0.005mg/Lで基準値(0.02)の1/4となっています。
これに対して、検査の省略の規定は「基準値の1/5以下」とか「1/10以下」であれば省略可能であると書いてあります。
定量下限値未満(0.005未満)の結果をもって「基準値の1/10以下」であると考えていいのか、それともダメなのか?わかりません。
どなたか教えていただけるとありがたいのですが。
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No.15145 【A-1】
Re:水道法 非イオン界面活性剤の定量下限値
2006-02-24 02:24:45 レスないので (
>これに対して、検査の省略の規定は「基準値の1/5以下」とか「1/10以下」であれば省略可能であると書いてあります。
>定量下限値未満(0.005未満)の結果をもって「基準値の1/10以下」であると考えていいのか、それともダメなのか?わかりません。
>
省略の規定は
水道法施行規則
(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号)
最終改正:平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号
(定期及び臨時の水質検査)
第十五条
四 次の表の上欄に掲げる事項に関する検査は、当該事項についての過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。
で以下は回数の設定です。
三 第一号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。
ハ 基準の表中・・、四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であつて、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値(基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「基準値」という。)の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以上と、過去三年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、おおむね三年に一回以上とすることができる。
で五分の一以下なら年一回以上に回数を減らせます。
分析は管理の良い検査機関で行えば標準的な定量下限を下げることが出来ます。
健水発第1010001号平成1 5 年1 0 月1 0 日
第4 その他留意事項
技術的に実施可能な機関において、ここに示す桁数・最小値よりも詳細に測定することは差し支えないこと。
再度法令読み直し・・・・
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
この件につきましては、厚生労働省に問い合わせた結果、定量下限値0.005未満は基準値の1/10以下とは限らないので省略はできないそうです。
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