一般財団法人環境イノベーション情報機構
企業の硫酸ピッチ対策は?
登録日: 2005年04月29日 最終回答日:2005年05月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.10464 2005-04-29 05:53:12 ゼロエミッション
昨年の法改正にともない、硫酸ピッチは指定有害廃棄物ということになり、保管だけでも問題になると聞きました。
20キロリットル、14日を超えてはいけないとか。
不正軽油製造から発生する硫酸ピッチの保管・不法投棄はいうまでもありませんが、通常の企業活動(製造)で発生する硫酸ピッチを含む特管廃酸は適正に処理されている分以上に、未処理ストック分として抱えられてるものがかなりある(処理コストの問題もある)
という話を聞きました。当然これも法規制の対象になってしまうはずです。ただし、いろいろ調べても一切表面にでてきませんが(アンタッチャブルな部分?)。
多量に硫酸を使用し、硫酸ピッチを含む特管廃酸を排出する企業は、今後の対策をどう考えておられるんでしょうね?
現場でお詳しい方お教えください。
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No.10572 【A-2】
Re:企業の硫酸ピッチ対策は?
2005-05-16 17:04:30 y/u (
製造過程で硫酸ピッチを排出している企業にとって、その
ことが公になれば、近隣住民から管理はチャントやっているかとうるさくいわれ、そのことにより地価がさがることも考えられるので工場移転の要望もでかねません。
ゼロエミッションさんの近くの企業がそうであったら、多分その企業は招かざる客だと思いませんか。
この問題は間違いなくアンタッチャブルだとおもいます。
回答に対するお礼・補足
的確なご回答ありがとうございます。
y/uさん、ご相談したいことがあります。
nkplantokyo@yahoo.co.jpです。
ご迷惑でなければメールいただけませんでしょうか?
No.10498 【A-1】
Re:企業の硫酸ピッチ対策は?
2005-05-07 17:25:35 y/u (
インダスト3月号に「法改正で硫酸ピッチ対策は変わったか」前野 三郎氏が投稿しています。
要点をまとめると、
(1)硫酸ピッチと認定できれば、対応しやすいがなかなか
そうはいかない。
(2)廃硫酸と廃炭化水素油との混合物で著しい腐食性を有す
る(PH2.0以下)ものと定めてたが「PH2.0」までい
かない程度の酸性物であれば除外される。
(3)石油の元売り業者が一番情報を持っている。元売り業者
の企業倫理が必要である。
という内容で基本的には、今回の法改正は根本的な解決に
ならない。
回答に対するお礼・補足
y/uさんありがとうございます。インダスト3月号を確認させていただきました。
該当企業の現状はどうなのでしょう?
ご存知でしたらお教えいただけませんか?
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