一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

土壌汚染状況調査の調査対象地について 

登録日: 2005年04月29日 最終回答日:2005年04月29日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.10462 2005-04-29 11:47:50 としろう

有害物質使用特定施設を廃止した工場の事業用駐車場の取り扱いに悩んでいます。

事業用駐車場は、工場とは何の境界も無い、近接する場所にあって、土地の所有者は全く別の人です。また、この駐車場の一部を事業用としてこの工場が借りており、残りの部分については、工場関係者以外の人が乗用車の駐車場として借りています。この場合、調査対象地は、この駐車場のうち、この工場に貸していた部分と認識して構わないでしょうか。


また、これとは別に、事業用の車を駐車させるためだけに使っている駐車場が工場の裏にあって、その工場と駐車場が壁で隔てられている場合は、その駐車場は調査対象地とならないと認識して構わないでしょうか。

お知恵をかしてくださいますようお願いします。

総件数 1 件  page 1/1   

No.10463 【A-1】

Re:土壌汚染状況調査の調査対象地について

2005-04-29 12:57:38 てんとうむし

私的な考えになりますが、
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」ではp17で(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る「工場又は事業場の敷地であった土地のすべての区域」が調査対象範囲のため、所有者が別であれ調査対象範囲になると考えます。
また、同書籍内のp20で「土壌汚染のおそれの分類」が例示されていますが、従業員用駐車場をのぞく事業用の駐車場は「土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地」と扱うようになっています。

土壌汚染対策法では基本的にどこを調査して、どこを調査しないという形ではないのだと思います。
対象地全てが100uに1地点の調査対象となる。ただし、資料等調査の情報によって、土地の使用目的などにより調査地点を減らすことも可能。と言うふうに考えています。

最終的には担当自治体と話あって決定するようになると思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。非常に参考になりました。

総件数 1 件  page 1/1