一般財団法人環境イノベーション情報機構
銭湯でひきとってくれていた薪
登録日: 2005年04月20日 最終回答日:2005年04月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.10355 2005-04-20 08:22:14 daidon
建築業やっているものです。
最近まで廃木材を引き取ってもらっていた銭湯が潰れてしまいました。
ちょっと他の所も探してみたのですがコンパネはだめとかいろいろ反応が違います。
コンパネは火のもちが悪いからだとか、法律でだめだとか。
ほんとうの所教えて下さい。
あと最近マニフェストを取らないと罰金だと聞いたのですが
銭湯ではだめですか。
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No.10419 【A-6】
Re:銭湯でひきとってくれていた薪
2005-04-25 11:54:09 君山銀針 (
参考 徳島県議会委員会平成13年11月定例会・総務委員会
平成13年12月10日(月) 議事録
http://seichan.eek.jp/katudou/iinkai011210.htm
西崎環境局廃棄物対策課企画監(産業廃棄物担当)
先ほど言いましたように、その燃料が有価物かどうかということが1つの判断材料になろうかと思います
(略)
例えば家屋の解体現場から木くず等が出ますね。それを有価で引き取ってくれば、廃掃法上の廃棄物に当たらないということでございます。
(略)
上野環境局廃棄物対策課長
銭湯が有価で木材燃料を仕入れて、それで湯を沸かすということについても、有価で木材燃料を仕入れるということで、それを営業活動に使用しておりますので廃棄物の処理には該当いたしません。
(略)
ちょっとつけ加えさせていただきますけれども、木材、いわゆるふろの燃料の焼却に名をかりて、本来廃棄物で処理せないかんやつを受け入れてやった場合は、若干問題になる可能性がありますので、あくまでも有価として流通しておる燃料を使用する場合は廃掃法上該当しないということでお願いいたします。
有価物についてはこのQ&Aでもかなり紹介されています。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7819
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6675
を参照いただけると幸いです。
No.10415 【A-5】
Re:銭湯でひきとってくれていた薪
2005-04-25 09:36:45 y/u (
本音を書いてしまいました。このWEB siteでは本来廃棄物処理法については悪法も法なりということで、建前に徹すべきだと反省しております。
建設業の産業廃棄物担当者より。
No.10408 【A-4】
Re:銭湯でひきとってくれていた薪
2005-04-24 21:47:14 万田力 (
横からの割り込みに回答いただきありがとうございました。
私の考えるところも、y/uさんのおっしゃられることとほとんど変わりが無いのですが、法的に考えると「廃棄物では無い」とは言えないのではないかと思っています。
そんなわけで、「廃棄物で無い」と言われる根拠が知りたかったのです。
既に亡くなっていますが、水飲み百姓であった父はいろんなところから廃棄物をもらってきてリサイクル・再利用をしていたと思いますが、おっしゃられるように個別指定の手続きをしろと言ってもできなかったでしょう。
「悪法も法なり」で、この質問を正面きって行政や司法に投げかけると、「廃棄物であるので、許可あるいは指定を受けている者に処理を委託して、適正に処理してください。」という回答が帰ってくると思います。
しかしながら、おっしゃられるように、公衆衛生の上からも生活環境の保全上からも全く問題にならないため、行政も司法も、純法律的には違法だと思いますが、グレーな運用を知って(気がついて)いても目くじらを立てていないと言うのが実態ではないかと思います。
No.10407 【A-3】
Re:銭湯でひきとってくれていた薪
2005-04-24 17:31:19 y/u (
投稿内容を一部訂正させていただきます。
「建設廃棄物」である木くずを「建設副産物」である木く
ずに訂正します。
私が廃棄物ではないと述べた理由。
(1)廃棄物処理法の目的は「生活環境の保全」及び「公衆衛
生の向上」である。この手段として廃棄物の適正な分
別・保管・運搬・再生・処分等がある。
(2)No10355については、建設リサイクル法の対象にもな
らない小規模な解体・増改築に伴って発生した木材と考
えております。
(3)このレベルの量の木くずが銭湯でサーマルリサイクルさ
れることは決して「生活環境の保全」及び「公衆衛生の
向上」の妨げにはならない。これが硫酸ピッチのような
廃棄物であれば、話は別です。
(4)廃棄物処理法は排出事業者にとって、完全に合法に運用
することは、事業活動を阻害すると考えます。
特に建設業においては全ての企業は「生活環境の保全」
及び「公衆衛生の向上」を妨げない範囲で企業がグレー
な運用をしているのが実態です。
(5)銭湯の経営者が再生利用の個別認定を受けることに対し
て決して反対するものではなく、行ったほうが良いとい
う認識を持っていますが、その認定を受けるための作業
量を考える銭湯のおやじさんには無理だと思います。
No.10399 【A-2】
Re:銭湯でひきとってくれていた薪
2005-04-23 18:38:41 万田力 (
それはさておき、建設副産物としての木くずは、法的にはやはり廃棄物として扱わざるを得ず、このケースでは銭湯の経営者は再生利用の個別指定を受けるべきなのではないかと思っておりました。
横からの質問で申し訳ありませんが、y/uさんが
>建設廃棄物である木くずを、元請が運搬費用をとらないでかつ無料で有効利用(風呂屋のような熱利用をする)してもらうことは合法でありなんら心配することはありません。また上記のような条件なら廃棄物ではないので、マニフェストは不要です。
とおっしゃられる法的な根拠を教えていただければ幸いです。
No.10397 【A-1】
Re:銭湯でひきとってくれていた薪
2005-04-23 17:45:11 y/u (
@建設リサイクル法では80m2以上の解体工事に伴う木屑
はリサイクルを義務付けられています。このため木くず
にたいする関心が高まっているので色々反応が違いこと
があるかもしれません。
A通常の木くずとコンパネを比べると単位体積当たりの発
熱量が少ない。チップを固めているので、多分火もちも
良くない。
建設廃棄物である木くずを、元請が運搬費用をとらないでかつ無料で有効利用(風呂屋のような熱利用をする)してもらうことは合法でありなんら心配することはありません。また上記のような条件なら廃棄物ではないので、マニフェストは不要です。
なお建設リサイクル法に該当する場合は、直接風呂屋にもっていくのは建前上は違法で、契約処理業者にマニフェストを発行し、リサイクル(最低チップにする)する必要が
あります。
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