一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

特別管理産業廃棄物の帳簿とは 

登録日: 2005年04月18日 最終回答日:2005年04月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10314 2005-04-18 10:25:47 ねずみ

特別管理産業廃棄物の法的管理について調べています。
法令第12条の2第12項及び施行規則第8条の18で帳簿の整備が求められているようですが、具体的にこの帳簿とはどのようなものなのでしょうか?
行政で定められた様式はないのですか?事業者が独自に作成して良いのでしょうか?
マニフェストの発行・返却状況の管理台帳のことを指しているのであれば、当社はエクセルデータで管理していて返却が終わり次第データを消してしまっているのですが、これでは問題が有りますか?
(まだ2〜3回しか排出していないので、過去の記録から作り直すことは出来ると思いますが・・・)
ご指導お願いします。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=644

総件数 1 件  page 1/1   

No.10325 【A-1】

Re:特別管理産業廃棄物の帳簿とは

2005-04-19 01:46:50 循(じゅん)

法令に様式は定められていませんので、施行規則第8条の18第1項に書かれている内容を網羅したものを、事業者が作成すればよいでしょう。
マニフェストの発行・管理状況を作成する機能を有するパッケージソフトを利用して、台帳を作成している事業者もあるかと思います。

なお、本年4月より電子データでの帳簿作成と保管が認められるようになりました。(速やかに台帳の形式で表示または印刷できることなど条件がありますが)

施行規則第8条の18第2項および第3項の規定もお忘れなく。
「帳簿の閉鎖」が確実に行われなければいけません。
閉鎖後に書き換えられるようなことがあってはいけません。

マニフェストの発行管理をパソコンで行っているのであれば、台帳の作成も難しいものではないと思います。
ある期間内(一月、一年間)に
 どこで(部所) 何が(種類) どれだけ(量) 発生し、
 誰に(収集運搬業者) 何を(種類) どれだけ(量) 運搬委託し、
 誰に(処理会社)  何を(種類) どれだけ(量) 処理委託した。
というのが集計できる機能をもたせるとよいのかな、と思います。

それから、発行・管理体制とリンクさせて複数人によるチェック機能(決裁機能)があるとよいでしょう。

回答に対するお礼・補足

分かりやすいご説明ありがとうございました。
今までの「終わったらデータを消去」では駄目なんですね。
ご回答を元に整備を進めたいと思います。
ありがとうございました。

総件数 1 件  page 1/1