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環境Q&A

業者許可の取り消し(法人で暴力団等が事業活動を支配するもの) 

登録日: 2005年04月15日 最終回答日:2005年04月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10294 2005-04-15 11:52:04 素人ですが・・・

業者許可の取消要件(廃棄物処理法14条の3の2⇒14条5項2号ホ)に「法人で暴力団等が事業活動を支配するもの」という項目がありますが、「廃棄物処理法施行規則10条の10」の2号ハの「発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主」が、この具体的な基準になるのでしょうか。
つまり、簡単に言うと暴力団員等が会社の株を5%以上持っている会社は許可が取り消しになるのでしょうか。
マニアックな質問ですが、よろしくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.10324 【A-4】

Re:業者許可の取り消し(法人で暴力団等が事業活動を支配するもの)

2005-04-19 00:25:52 循(じゅん)

株式上場企業において「株式の百分の五」は無視できません。
商法の規定で百分の三以上の株式を有する者は(一部分ですが)会社の経営に口を挟むことができるようになっています。
また、取引市場においては「5%ルール」というのがあるようで、株式取得報告の義務があります。
誰が5%以上持っているか、知ることができるようです。
株式を上場、店頭公開する場合のリスク管理の一つともいえます。

以下、ご質問にマニアックに回答します。
Q:暴力団員等が会社の株を5%以上持っている会社は許可が取り消しになるのでしょうか。

A:欠格要件に該当します。知事は許可を取り消さなければなりません。

(1)許可を受けた者は、役員、株主、出資者に変更があった場合には変更の日から十日以内に知事に届け出ることが義務付けられています。〔法第十四条の二第三項;省令第十条の十〕

(2)知事は届けられた役員等に欠格要件に該当するか否か審査します。(刑罰照会や暴力団員に該当するか照会)
※役員等の肩書き・名称は問わず、実質的に権力行使する者をさします。監査役も含まれます。

(3)欠格要件に該当することが判明した場合には、許可取り消しの手続きを行います。(事実確認および聴聞の手続き)

(4)許可を取り消した場合には他の都道府県政令市に通知します。

(5)他の都道府県政令市の許可も取り消されます。(聴聞手続きを行わない)

なお、(1)において、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は三十万円以下の罰金に処せられます。〔法第三十条〕

さらに廃掃法の規定により罰金刑に処せられた者は、欠格要件に該当しますので、許可が取り消されます。

**参考**
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成12年法律第105号)の施行通知関係が参考になります。

産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて(平成12年9月29日 衛産)
第一 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について
 五 欠格要件
  (六) 暴力団員等に関する欠格要件


「行政処分の指針について(平成13年5月15日環廃産第260号)」
(3) D法第14条第3項第2号ホの法人で暴力団員等がその事業活動を支配するものとは・・・

回答に対するお礼・補足

循(じゅん)さん、ありごとうございます。本当にマニアックな質問でした。法令がややこしくて、循(じゅん)さんの回答を理解するのに時間がかかり、お礼が遅れてしまいました。おかげさまで、すっきりしました。

No.10316 【A-3】

Re:業者許可の取り消し(法人で暴力団等が事業活動を支配するもの)

2005-04-18 15:31:20 リサ子

株主の条件はないと思います

弊社では、廃掃法にかかわる許可申請を行いましたが
申請書の中に、役員の欠格条件はありましたが、株主の条件はありませんでした

日々刻々と取引される株について、トレースすることは不可能ではないでしょうか


回答に対するお礼・補足

リサ子さん、ありがとうございます。

No.10301 【A-2】

Re:業者許可の取り消し(法人で暴力団等が事業活動を支配するもの)

2005-04-16 15:58:44 こてつ

100分の5以上の株主にも廃棄物処理業許可の欠格要件はあてはめられるので、法令上は許可取り消しになってもおかしくはないと思います。

しかし、新規許可申請時に却下されるのならともかく、JKさんの言われるとおり、これが自動的に生じてしまいますと問題になるでしょうね。

例えば、大手の産廃業者で株式上場している企業が、今流行の(?)敵対的買収かなんかで、欠格要件にあたる者に株式を5%以上買われた場合とかはどうなるのでしょうか? 株取得者の調査で欠格要件にあたると判断された場合、株の名義書換を拒むことはできるのでしょうか?

回答にならず、逆に質問してしまいました。(このようなことは弊社のような中小企業ではまずおこらないであろうことなので)よろしくお願いいたします

回答に対するお礼・補足

JKさん、こてつさん、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、株式公開している会社(2〜3社あると思いますが)の株なら誰でも買えると思うので、欠格要件に該当する者が購入したら、許可の取り消しになってしまうということになれば、廃棄物関連業者は恐くて株式公開できなくなってしまいます。ただ、こてつさんが指摘された「名義書換を拒む」ということはできるかもしれません。調べないと断定はできませんが・・・。

No.10295 【A-1】

Re:新たな問題が生ずるのでは?

2005-04-16 00:34:06 JK

この二つは連動しないので、株主名簿は単に参考資料となるだけだと思います。
もし、自動的に取消要因とすれば問題が生じるのではないでしょうか?

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