廃棄物処理契約書の偽造?
登録日: 2005年04月15日 最終回答日:2005年04月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.10281 2005-04-15 04:55:39 恵訳太郎
お世話になります、どうかご教授下さい
当方は産業廃棄物運搬を持っており
中間処理施設へ良く運搬するのですが
その業者からとある別業者の話を聞いたのです
その内容は、移転に伴う廃棄作業をA社が受注することになり
A社は移転業者ですが産廃運搬の許可も持っています
A社は中間処理業B社と付き合いがあったので
排出事業者にB社を紹介し、契約を結ぶことになりました
契約は運搬がA社、処分がB社それぞれと排出事業者の間で
交わすことになりましたが、全ての契約書の作成等の作業は
A社が行いました
お金の流れは運搬費、処分費ともに
排出事業者からA社へ支払われ
B社はA社へ請求する形で、契約書にも記載しました
つまり排出事業者とB社の契約書もA社が書面を用意し
B社がハンコを押してA社がそれを排出事業者へ提出
排出事業者がハンコを押して完成した物をB社へ一通戻す
と言う流れです。
本来なら契約書を1通づつ保管するはずなのですが
いつになっても契約書が戻ってこないと言うのです
そして契約書に記載されているはずの単価とは
違う値段でA社が排出事業者に請求しているらしいとの話でした。
B社はA社に契約書を戻すように強く言っているようなのですが
今のところまだ返事が無いそうです
解決するにはどのような手段をとればいいのでしょうか?
要点にまとまりが無い文章で非常に申し訳ないのですが
何かご教授いただけると助かります
よろしくお願い致します
総件数 2 件 page 1/1
No.10319 【A-2】
Re:廃棄物処理契約書の偽造?
2005-04-18 17:27:30 こてつ (
というのも、通常委託契約は当事者間で行なわれるものですので、施行令第6条の2第3号、委託基準の違反(契約書不備)が排出事業者に、それを黙認したとしてB社にもなんらかの指導、罰則等があると考えるべきでしょう。
委託金額についても、実際の契約書上の金額と異なるのであれば、上記と同様の解釈になるのではないでしょうか。
廃棄物処理法上では委託基準違反として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科になります(法第25条第4号)
ただし、今回の場合契約は交わしていて、その契約書を第3者であるA社が持っていることが問題になると思いますが、廃棄物処理法上ではこういった件に関しては規定されていませんし、その他の法律ではこういう場合の規定があるかどうかは小生にはわかりかねますので、弁護士等に相談されたほうが良いかもしれません。
回答に対するお礼・補足
こてつ様、重ねてご回答頂き有難う御座います
大変解りやすく参考になりました。
しばらくはこのまま様子を見て
状況が変わらないようでしたら
弁護士に相談するよう進めてみます
有難う御座いました
No.10284 【A-1】
Re:廃棄物処理契約書の偽造?
2005-04-15 18:13:58 こてつ (
排出者−収集運搬業者−中間処理業者という構図は、良い悪いはともかく、産業廃棄物処理の実務上広く存在していますが、支払形態や金額、それぞれの責任分担等の合意が必要になるなど、通常は3社間の深い信頼関係がなければ成り立たないはずです。
B社が排出事業者に直接話ができないような関係なのでしたら、大至急A社を通じもう一度よく相談されるべきでしょう。
それすらできない状態であるならば、契約を解除したい旨A社に話すことも必要ではないでしょうか。このような状態のまま取引を継続して、相手側に法令違反等があれば間違いなくB社まで責任がかかってきてしまいます。
回答に対するお礼・補足
こてつ様、有難う御座います
A社とB社の間には深いとは言えないかも知れませんが
ある程度の信頼関係はあったようです
しかしこの一件だけではなく、他の要因も含め
最近B社がA社の対応を不満に思い契約の解除を含め
「今後一切の関係を絶つ」と申しつけたところ
A社の社長と担当者がすぐに来て「何とかもう少し待ってくれ」と言ってきたそうです。
今の所もう少し様子を見て駄目なようならやはり
法的処置を含めきちっとした対応をB社が取るべきだとは思いますが
具体的にA社の行動「契約書の返還をしない」
「契約書に記載されている単価とは違う金額を請求」と言うのはどのような罪に問われるのでしょうか?
重ねてご教授していただけると助かります。
総件数 2 件 page 1/1