一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃の発生箇所より保管場への運搬
登録日: 2005年04月11日 最終回答日:2005年04月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.10231 2005-04-11 02:46:54 りん
線路等で分断されている現場で、発生した産廃(コンがら)を反対側迄運搬仮置きする場合い、収集・運搬会社と委託契約をし行う場合マニフェスト又管理表を携帯するのですか
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No.10340 【A-4】
Re:産廃の発生箇所より保管場への運搬
2005-04-19 22:14:35 y/u (
この公道を工事現場として取扱うには、道路管理者に対して工事期間中、占有が許されなければならないと思います
No.10263 【A-3】
Re:産廃の発生箇所より保管場への運搬
2005-04-14 16:27:40 がんちゃん (
現場を運営する立場から、私も土建屋Mさんのような解釈が成り立つべきではないかと思っております。土建屋Mさんにお伺いしたいのですが、この辺のご理解について行政側に確認をされたことはあるのでしょうか。もしあるようでしたら、そのときの情報をご回答願えるとありがたいです。
No.10238 【A-2】
Re:産廃の発生箇所より保管場への運搬
2005-04-12 16:37:57 素人 (
工事現場内の廃棄物の運搬は全て清掃後片付けとみなす
というのは、全く同じです。
しかし工事現場の範囲ですが、現場内に公道があれば、
工事現場は分断され、公道を越える運搬は廃棄物の
収集運搬とみなされると聞いています。
これはあくまでも建前ですので、誤解のないように
お願いします。
笑い話ですが、元請であるゼネコンの所長が自ら運ぼうとしたので弊社(下請)の社員が手伝いをしたという話があります。
公道といってもピンからキリまであるので、公道全て
ではないような気がします。
No.10234 【A-1】
Re:産廃の発生箇所より保管場への運搬
2005-04-12 08:24:37 土建屋M (
監督社員が管理できない範囲(遠距離を運搬)する場合は、監督社員が同乗し自社運搬の形態をとるように指導しています。
何れもマニフェストや委託基準に基づく契約は必要ないと考えています。
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