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環境Q&A

除害施設の水質測定義務は、 

登録日: 2005年04月07日 最終回答日:2005年04月16日 環境行政 法令/条例/条約

No.10198 2005-04-07 04:15:52 大野

マルチサイトでISO14001の認証を取得している企業のISO14001の事務局業務を行っているものです。各サイトで一斉に、規格の要求事項の『法順守の定期的確認』を実施するため、チェックリストを作成しております。その中で、ふと疑問になったのが、下水道法(水濁法)の特定施設・特定事業場には、排除する水の水質測定義務が明確に記されているのに対して、特定施設に当らない除害施設には、測定義務の項目がいくつかの行政の下水道条例、規則を見ても見当たりません。水濁防止法に規定する特定施設がなくても、下水への排除基準が守れないために除害施設を設置した場合の水質測定義務はどうなっているのでしょうか?法律に詳しい諸先輩方、よろしくご指導お願いいたします。

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No.10303 【A-1】

Re:除害施設の水質測定義務は、

2005-04-16 19:24:58 ポップス

>マルチサイトでISO14001の認証を取得している企業のISO14001の事務局業務を行っているものです。各サイトで一斉に、規格の要求事項の『法順守の定期的確認』を実施するため、チェックリストを作成しております。その中で、ふと疑問になったのが、下水道法(水濁法)の特定施設・特定事業場には、排除する水の水質測定義務が明確に記されているのに対して、特定施設に当らない除害施設には、測定義務の項目がいくつかの行政の下水道条例、規則を見ても見当たりません。水濁防止法に規定する特定施設がなくても、下水への排除基準が守れないために除害施設を設置した場合の水質測定義務はどうなっているのでしょうか?法律に詳しい諸先輩方、よろしくご指導お願いいたします。

法律・条例の解釈は当地の行政当局にお尋ねになるのが早道と拝察します。以下、小生の推測です。この場合は、下水道基準が守れないために設置されたのであれば、立派な特定施設になると解釈するのが妥当でしょう。遵法のために設置せざるを得なかった訳ですから、排出者責任が問われるはずです。がんばってください。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございます。ポップスさまのおっしゃる通り、それぞれの行政当局に直接確認するのが、早道であり、正確のようですね。質問のメールをだした後に、「ある行政当局に確認したところ、除害施設ではあっても水濁法の特定施設には該当しないが、除害施設の設置届けの時に、測定回数、記録のとり方を指導した。また年に1回の訪問点検のときにそれらの記録を見せてもらっており、適正に管理されていることを確認している。」との回答を得ました。1箇所ずつそのような確認を取り、記録に残すことにいたします。
有難うございました。

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