一般財団法人環境イノベーション情報機構
個人情報保護法
登録日: 2005年04月01日 最終回答日:2005年04月05日 環境行政 法令/条例/条約
No.10146 2005-04-01 09:44:06 ガンちゃん
こんにちは、当社は事業系一般廃棄物収集運搬業を行っています。
今日4月1日から個人情報保護法が施行されますが、これは収集運搬をする当社には、なにか関係があるのでしょうか?また、個人情報が載っていると思われる文書を廃棄している場合は今まで通り廃棄物を収集しても問題はないのでしょうか?
個人情報保護法は一通り目は通しましたが、5000件を超えるデータベース等を事業活動に利用している事業者が義務規定の対象となっていると、書かれてありますが取引先業者がこれに該当するのかを知るのも難しいです。
質問の内容がわかりにくいかも知れませんがどうか宜しくお願いします。
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No.10176 【A-1】
Re:個人情報保護法
2005-04-05 10:22:48 ヒゲ (
その情報を適切に管理(主に漏洩防止)することを義務付けるものです。
この個人情報保護法上での「個人情報を所有する事業者」に御社が
該当するかまず確認する必要があります。
(事業内容、従業員数、個人情報の数及びその内容)
個人情報保護法は上記の通り、主に個人情報の漏洩防止を
目的とするものですから、廃棄物の収集・運搬には
関連しないものと思います。
もちろん廃棄物から個人情報をかき集め、データベースとして
持っていれば話は別ですが(笑)
>廃棄物を収集しても問題はないのでしょうか?
法上、廃棄物を収集することは問題ないと解釈できます。
個人情報リストが廃棄されており、結果的にそれを
収集した事になったとしても、通常の廃棄物と同様に
扱っていれば問題ないと思います。
>取引先業者がこれに該当するのかを知るのも難しいです。
これはどのような理由で該当するか否かを知りたいのでしょうか?
法上の事業者に該当するなら、その事業者は個人情報の
取り扱いについてある程度明示する義務があるはずですが・・。
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