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環境Q&A

マニフェストは直行?積替? 

登録日: 2005年03月31日 最終回答日:2005年04月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10124 2005-03-31 09:18:39 コウ

産廃の運搬について、運搬業者が保管庫を所有していて排出場所→保管庫→中間処理場の運搬を全て同社がする場合はマニフェストは直行用、保管庫までと処理場までを別業者で行う場合は積替用を使用すると聞きました。

で、実際にあって迷っているのですが、上記のような保管庫にて一時保管する場合に、保管庫までを排出業者が自己運搬をする場合にはマニフェストはどちらを使えばいいのでしょうか?
「途中まで排出業者が自己運搬で、残りを搬出業者が運んだ」として直行用でいいのか、
「保管庫の前後で別業者が運んだ、たまたま最初が自己運搬しただけ」と考えて積替用とすべきなのか、
みなさんはどうされてますでしょうか?

総件数 7 件  page 1/1   

No.10199 【A-7】

Re:マニフェストは直行?積替?

2005-04-07 17:18:38 コウ

結局処分する者が「直行用」で処理してしまいました…
今更積替用には変えようがないので今回はこのままにしておきます。
次回からはどのように処理するかをちゃんと聞いておかないとダメだなと感じました。
しかし産廃を出す人間が「照合日に日付を入れる」なんて基本的なことから分かっていないようなものにどれだけの効力があるのか疑問です…

>処分のみを委託するのであれば、運搬受託者の欄は斜線を引けばよい、ということにはならないのでしょうか?

マニフェストは元々「出した産廃が正規のルートでちゃんと処理されている」ことを明確にするのが目的で生まれたものなので、斜線を引いてというのは誰が運んだか分からなくなってしまうという点でまずいと思います。
運用に明記されてなくてもとりあえず「自己運搬」と書いておけば法令上正規の方法で運ばれたということになりますから。

No.10166 【A-6】

Re:マニフェストは直行?積替?

2005-04-04 11:32:29 こてつ

>たーさん
>運搬は自社運搬で、処分は許可業者へ委託する場合、
マニフェストの記載事項として「自社運搬」であることを記入しなければならないのでしょうか?

たしかに法令上では自社運搬時の記入方法について明記されてないですよね。
コウさんへの回答にも書きましたが、弊社の場合は「自社」と書いたことが多いですね。ただし、運搬崎の処分場によっては住所、社名、電話番号を書くように言われたこともありました。
いずれにしても、運搬者が誰なのか(自社か他社か)を明記する必要はあると思います。

No.10165 【A-5】

Re:マニフェストは直行?積替?

2005-04-04 11:07:07 たー

>こてつさんへ

回答ありがとうございます。

ちょっと聞き方が良くなかったようなのです。

処分のみを他人に委託する場合でもマニフェストの発行が必要であることは理解しているのですが、、
運搬は自社運搬で、処分は許可業者へ委託する場合、
マニフェストの記載事項として「自社運搬」であることを記入しなければならないのでしょうか?

マニフェストの法定様式としては、「運搬受託者」とあります。自社運搬であれば受託者ではないと思うのですが、、いかがでしょうか?

処分のみを委託するのであれば、運搬受託者の欄は斜線を引けばよい、ということにはならないのでしょうか?

お教えください。

No.10164 【A-4】

Re:マニフェストは直行?積替?

2005-04-04 10:30:16 こてつ

>コウさんへ
>この辺、特に自己運搬時はどう書くか等法律では決まってないんですかね?

当社では運搬者欄に「自社」と書いた例が多いです。ただし、処理場によっては自分の会社名、住所を書いてくださいと言われたこともありました。

>たーさんへ

条文にあります。

>(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)

つまり、運搬は自社、処分のみ他者に委託する場合でもマニフェストは必要となります。

No.10163 【A-3】

Re:マニフェストは直行?積替?

2005-04-04 09:26:39 たー

すみません。こてつさんのコメントについて、質問させてください。

「自社にて産業廃棄物を運搬する場合でもマニフェストは必要」
とありますが、
廃掃法(第十二条の三)の条文では
「その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の【運搬又は処分を他人に委託する場合】には、・・・(中略)・・・当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、・・・(中略)・・・産業廃棄物管理票を交付しなければならない。 」
となっていると思います。

自社運搬でもマニフェストが必要というのは、なにか、通知や通達によるものですか?
それとも、法の条文でそういう記載があるのでしょうか?

お教えください。よろしくおねがいします。

No.10152 【A-2】

Re:マニフェストは直行?積替?

2005-04-01 16:22:03 素人

建設系廃棄物マニフェストで考えると簡単に理解でき
ます。
   運搬受託者(収集運搬業者)(1)欄
   運搬受託者(収集運搬業者)(2)欄
   積替え又は保管欄
があり、1業者で積替え保管後も運搬する場合は(1)欄
のみ記入して、それ以外は(1)(2)ともに記入します。
自社運搬の場合は「自社運搬」と書けばOKです。

回答に対するお礼・補足

建設系で無いと運搬業者の欄が一つしかないんです…
2つあると楽に解決するんですけどねぇ。

No.10150 【A-1】

Re:マニフェストは直行?積替?

2005-04-01 14:01:41 こてつ

自社にて産業廃棄物を運搬する場合でもマニフェストは必要となりますので、この場合、積替用マニフェストを用い、保管場所までの区間を「自社」、保管場所以降の区間を「収集運搬受託者」として記入するのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

やっぱりそうなりますかねぇ?
素人さんは建設系ならと回答いただきましたが産廃系では直行用を使うと運搬業者の欄が一つしかないんですよね…「保管場所までは自社運搬」というような文言を書く欄すら用意されてませんし。

この辺、特に自己運搬時はどう書くか等法律では決まってないんですかね?

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