酸 アルカリ規制
登録日: 2005年03月30日 最終回答日:2005年03月31日 環境行政 法令/条例/条約
No.10114 2005-03-30 12:07:46 山猫
お世話になります。
社内で関連する法律をまとめている者ですが、ご存知の方がいらしたら是非教えていただけないでしょうか。
酸やアルカリの薬品類がきちんと整理された状態で保管しなくてはならない
(混ざってはいけないものが混ざらないようにしなさい)
という事を明示している法律は
ナニ法の何条にあるのでしょうか。
消防法らしい、ということだけわかるのですが、
酸は酸、アルカリはアルカリで分けることや、強酸・強アルカリは
厳重にすることなどの記載がどうしても見当たらないのです。
どうぞよろしくおねがいします。
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No.10138 【A-3】
Re:酸 アルカリ規制
2005-03-31 21:56:03 少し環境 (
なお、労働安全衛生法にも事業者(=担当者)の義務などで総括的な義務が書いてあるようです。
回答に対するお礼・補足
少し環境様、ご回答をありがとうございます。
あまりにも基本的なことは、法律で言うまでもない、ということですよね。
労働安全衛生法にもそのような記述があるということなので、
早速調べて見たいと思います。
ありがとうございました。
No.10133 【A-2】
Re:酸 アルカリ規制
2005-03-31 18:50:41 あるケミスト (
>厳重にすることなどの記載がどうしても見当たらないのです。
全ての法律を調べたわけではありませんが、そのような記載は存在していないのではないでしょうか。
消防法に関しては、無鉄砲様の書かれている通り、「危険物とそれ以外」、「類を異にする危険物」を一緒に貯蔵してはいけないと書かれているだけです。
毒劇物に関しては、「毒物及び劇物取締法施行規則」に以下のように書かれています。
第四条の四 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
二 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
この記述は、販売所において準用することになっていますが、読んでいただければ分かる通り、毒劇物とそれ以外を分けろ、とは言っていますが、毒劇物同士の区分については、何も言っていません。
回答に対するお礼・補足
あるケミスト様、ご回答ありがとうございます。
そうですよね、私もそう思います。
社内の人間が「消防法でそう決まっているから」と言うもので、
どこかにあるのかとずっと探していました。
あるケミストさんのご回答でホッとしました。
ありがとうございます。
常識の範囲で、毒劇物の区分けをしたいと思います。
No.10121 【A-1】
Re:酸 アルカリ規制
2005-03-30 23:22:42 無鉄砲 (
第二十六条 法第十条第三項 の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前二条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
一の二 法別表第一に掲げる類を異にする危険物は、同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が二以上ある貯蔵所においては、同一の室。次号において同じ。)において貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
回答に対するお礼・補足
無鉄砲様、ご回答を頂きありがとうございました。
なるほど、確かに26条に書いてありますね。
実は私もその後、危規則46条と政令別表に危険物の混載禁止の表示を発見しました。
ですが、毒劇物に関してはこういった禁止事項はないのですね。
もう少し調べてみようと思います。
ありがとうございました。
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