一般財団法人環境イノベーション情報機構
公害防止管理者(大気)の選任について
登録日: 2005年03月14日 最終回答日:2005年03月15日 環境行政 法令/条例/条約
No.9908 2005-03-14 06:21:58 JOE
公害防止管理者の選任(大気関係)で
対象施設がよく分かりません。
大防法施行令の別表第1という意見や
別表の中でも特定の施設という意見があります。
法律を見ていても理解できませんでした。
未熟者ですが教えていただけないでしょうか?
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No.9910 【A-1】
Re:公害防止管理者(大気)の選任について
2005-03-14 21:00:34 JK (
資 格 制 度 の 概 要
公害防止管理者制度の発足
にも説明があります。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について 昭和46年10月15日 46保局 」
という通知があります。環境省か経済産業省の法令検索で探せると思います。
回答に対するお礼・補足
参考になりました。
ありがとうございます。
No.9917 【A-2】
法律を読むのは大変ですね
2005-03-15 00:18:16 のほほーん (
で、その別表第二の中欄には
「第七条第一項第一号に掲げるばい煙発生施設」....一の項、二の項
「第七条第一項第二号に掲げるばい煙発生施設」....三の項、四の項
のばい煙発生施設が指定されています。
「第七条第一項第一号に掲げるばい煙発生施設」ということで第七条を読むと「第二条第二項第一号に規定するばい煙発生施設」となっています。
「第七条第一項第二号に掲げるばい煙発生施設」ということで第七条第一項第二号をみると「上記以外の施設(前号に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設)」。
そこで第二条第二項第一号を読むと「大気汚染防止法施行令別表第一の九の項に掲げるばい煙発生施設(.........に限る。)又は同表の一四の項から二六の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場」とあります。つまり別表第二の一の項、二の項の施設とは大防法施行令別表第一の施設のうち、(9)、(14)〜(26)のみが対象ということになります。
また、第二条第二項第二号では「上記以外の施設」で「排出量が1万立方メートル以上のもの」となってます。つまり別表第二の三の項、四の項の施設とは大防法施行令別表第一の(9)、(14)〜(26)以外で排出量が1万立方メートル以上の施設が対象となります。
なお、(13)については第二条の一項で、ばい煙発生施設から除かれています。
というわけで、大防法施行令別表第一の施設であっても(1)〜(8)、(10)〜(12)、(26)〜(32)の施設で排出量が1万立方メートル未満の工場では選任義務はありません。
また(13)の施設のみ設置している工場は、排出量に関係なく選任の必要はありません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE264.html
回答に対するお礼・補足
非常に分かりやすく回答していただいて
ありがとうございます。
こうやってみていくと分かりやすいっていうのが
勉強になりました。
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