一般廃棄物処理業の許可申請について
登録日: 2005年03月10日 最終回答日:2005年03月11日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.9869 2005-03-10 07:44:25 ジョニー
はじめまして、ジョニーと言います。
一般廃棄物処理業の許可申請に関する質問なのですが、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則では、
(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第二条の二 法第七条第五項第三号 (法第七条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 略
二 申請者の能力に係る基準
イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
という許可の基準の中でも特に申請者の能力に関する基準がありますが、「一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」を照明できる書類と言うのはどんなものがあるのでしょうか?
「一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」は貸借対照表等から判断するしかないと思うのですが・・・。
一般廃棄物処理業の場合、産業廃棄物処理業と違って、なかなか講習を行なっていないもので。産廃の場合はこういった講習の修了証があれば証明になるのですが。
このことに関してご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
よろしくお願いします。
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No.9873 【A-1】
Re:一般廃棄物処理業の許可申請について
2005-03-10 21:18:50 JK (
環境省廃棄物・リサイクル対策部後援
平成16年度 一般廃棄物収集運搬・処分業者講習
というものがあるそうです。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
これ以外には無いんでしょうか?
講習会以外では、役員が知識及び技能を有していることを代表者が証明した書類とか。
ところでこの条文って解釈が微妙ですよね。
具体的に何をもって判断していいものやら。
各自治体の裁量次第でしょうか。
No.9891 【A-2】
Re:一般廃棄物処理業の許可申請について
2005-03-11 22:43:00 JK (
というか考え方次第でしょう。
法第7条で
3 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
となっています。
回答に対するお礼・補足
なるほど。
各自治体の考え方次第ですね。
当然自治体によって考え方が違うので、各々の自治体の考え方に沿った証明の仕方でよいわけですね。
レスありがとうございました。
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